墓地の登記は必要?判断する方法や種類、手順について解説 | ご葬儀ガイド | 埼玉の安心の葬儀社アイワセレモニー

アイワセレモニー

お急ぎの方へ

ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。

墓地の登記は必要?判断する方法や種類、手順について解説

納骨,終活・準備,葬儀後,お墓・墓地



被相続人の財産に墓地がある場合、相続登記が必要になる場合があります。また、墓地の種類によって相続登記の要否や、手続き方法が異なります。この記事は、家族の葬式を執り行うことになった人に向けて、墓地の登記について解説します。祭祀(さいし)財産や相続財産として手続きする手順や、費用の目安も解説しているので、参考にしてください。


墓地の登記が必要な場合とは

登記とは、土地や建物の所在や、所有者を社会に公示するための法制度です。墓地の登記が必要か否かは、墓地の登記簿上の所有者に着目する必要があります。ここでは、墓地の登記が必要な場合について解説します。

故人が墓地の所有者である

墓が建てられている墓地の所有者が故人の場合は、相続登記をして名義変更する必要があります。主に地方で多くみられ、先祖代々受け継がれた土地などが該当します。寺院や霊園などに墓がある場合は、該当しないため名義変更をする必要はありません。

墓地の所有者と使用者が同じ場合は祭祀財産としての登記、他人の墓が建てられている土地の場合は相続財産としての登記で手続きします。2つの登記方法については後述します。

墓地を地目変更する

地目変更とは、登記簿上の土地の用途を変更することです。土地の地目には、墓地をはじめ、田、畑、宅地、学校用他、保安林、牧場などの23種類の項目があります。

法律により、墓は墓地にしか建てられないと定められており、勝手に墓を建てることは禁じられています。新しく墓地や霊園を設置する場合に、保健所や市町村の許可を得て地目変更の手続きをしましょう。墓地や霊園を廃止して宅地や農地にする場合も、地目変更を行います。

故人が墓地の所有者でない場合は登記不要

故人が登記簿上の墓地の所有者ではない場合は、墓は不動産に含まれないため登記不要です。所有していない土地に墓を建てた場合は、永代使用権が付与されます。永代使用権とは、子孫の代まで墓の区画を使用できる権利で、墓の購入時に永代使用料を支払って権利を取得します。墓を購入しても、寺院や霊園の土地が、自分の所有物にはならない点には注意が必要です。

この場合、登記は不要ですが、名義人の変更が必要です。一般的に利用される墓地は、以下の3種類です。

寺院墓地

寺院の境内などに設置された、寺院によって管理・運営される墓地です。墓を建てた場合も土地の所有権は寺院にあり、永代使用権を得るのみとなるため、相続登記は不要です。寺院のルールに従って、名義人の変更を行いましょう。寺院墓地で墓を建てるには、檀家であることが条件になるため、永代使用権とともに、檀家の代表者の名義も引き継ぎます。

民間墓地

公益法人、宗教法人などの団体が運営している墓地や霊園です。寺院墓地のように檀家になる必要がなく、空きがあれば申し込めます。宗派の制限がなく、生前に墓を購入する選択も可能です。民営墓地に墓を建てた場合も、土地の所有権を得られません。永代使用権を得るのみで、相続登記は不要です。墓地・霊園の運営会社に従って、名義人の変更手続を行います。

公営墓地

地方公共団体が運営している墓地や霊園です。寺院墓地や民営墓地と比較して、使用料や管理料が安価で済むため、人気があります。特定の期間で募集を受け付けるため、随時申し込めるわけではありません。墓を建てた場合も永代使用権を得るのみで、相続登記は不要です。地方自治体が定めるルールに従い、名義変更を行いましょう。

祭祀財産として登記申請する手順

登記手続きをする場合は、祭祀財産または相続財産として手続きします。ここでは、祭祀財産の登記方法について解説します。

祭祀財産とは

祭祀財産とは、神仏や祖先を祀るために必要な財産です。亡くなった人を納める墓地や墓石、棺、血縁を示した家系図、祭祀に使われる器具として位牌、仏像などが該当します。

墓地の使用者と所有者が同じ場合、墓地は祭祀財産として扱われます。祭祀財産は相続財産には含まれず、現金や株式、不動産などの一般の相続財産とは切り離して考えます。遺産分割協議の対象にはならず、祭祀財産を継承しても相続の増減は生じません。

登記申請の流れ

祭祀継承者は、被相続人からの遺言や口頭で指定されます。指定がない場合は、慣習に従って主宰すべき人が継承します。慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになります。相続人の間で合意書があれば、親族でなくても祭祀継承者になれます。1人でも、複数や共同の主宰でも可能です。

祭祀継承者が決まったら、祭祀財産の継承について定められた「民法第897条による承継」を原因として、墓地の所有者を移転する登記申請を行います。

用意する書類

祭祀財産として登記する際に用意する書類は、以下のとおりです。

・祭祀継承者が誰なのかがわかる書類
・登記済証(または登記識別情報)
・新しい祭祀継承者の住民票
・遺言執行者の印鑑証明書

祭祀継承者が誰なのかがわかる書類は、決め方によって異なります。遺言書に記載されている場合は遺言書、慣習によって決まった場合は相続人全員が承継を証明する書面、家庭裁判所で指定された場合は審判や調停調書などを添付しましょう。

相続財産として登記申請する手順

祭祀財産に属さない場合は、相続財産として登記申請を行います。ここでは、登記申請の流れや、用意する書類について解説します。

相続財産になる場合とは

墓地として使われている土地でも、所有者の家族の墓でなく、他人の墓が建てられている場合は相続財産になります。被相続人の墓ではないため、墓地も被相続人の祭祀財産にならないためです。自宅や不動産の相続と同様に、相続財産としての処理が必要です。

また土地の地目が墓地であっても、実際に墓が建っていない場合は、祭祀財産にはなりません。通常の相続登記と同じように、相続登記をする方法が認められています。

登記申請の流れ

墓地が相続財産に該当したら、「相続」を原因として登記します。登記申請の流れは、遺言書の有無によって異なります。遺言書がある場合は、遺言書に従って申請を行います。

遺言書がない場合は、遺産の分割方法を決める遺産分割協議を、相続人全員で開催します。遺産分割協議において該当の墓地の継承者を決めたら、協議の結論を書面にまとめて、法定相続人で署名・捺印をした遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書をもとに、相続登記申請を行います。

用意する書類

遺言書がある場合に必要な書類は、以下のとおりです。

・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要)
・故人の死亡記載がある戸籍謄本
・故人の住民票
・墓地の登記名義人になる人の戸籍謄本
・墓地の登記名義人になる人の住民票

遺産分割協議による相続の場合は、以下の書類が必要です。

・遺産分割協議書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・故人の住民票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・墓地の登記名義人になる人の住民票

登記申請・名義変更にかかる費用の目安

登記申請や名義変更には、税金や手数料はかかるのでしょうか。ここでは墓地の継承、墓の名義変更の費用の目安について解説します。

墓地の継承には税金がかからない

墓地を祭祀財産として相続する場合、相続税はかかりません。相続財産として登記する場合も、地目が「墓地」になっていれば、登録免許税が非課税になります。通常の相続登記では税金の支払いが必要になりますが、墓地の場合は、登録免許税法第5条第10号が適用されるためです。相続に伴う墓地の継承には相続税の納付は不要です。

墓の名義変更には手数料がかかる

墓の名義変更には手数料がかかります。手数料は墓地によって異なりますが、約1,500〜5,000円が一般的です。寺院墓地は数千円〜10,000円程度と、別途お布施などが必要です。檀家の引継ぎ費用が発生する場合もあります。

民営霊園は数千円〜10,000円以上と運営企業によって違いがあります。戸籍謄本も提出しなければならないため、450円程度の取得費用もかかります。公営霊園は数百円〜数千円と、戸籍謄本取得費用が必要です。

まとめ

墓地登記が必要かどうかは、墓地の登記簿上の所有者で判断します。故人が墓地の所有者である場合は、祭祀財産または相続財産として登記申請を行います。故人が墓地の所有者でない場合は、登記は不要です。墓地のルールに従って、名義人変更の手続きをしましょう。

アイワセレモニーは地元密着の葬儀社です。葬儀の事前相談から、相続を含む相続後のサポートまで長期にわたる安心体制を整えています。事前相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

LISTLIST一覧に戻る

東京・埼玉を中心に400箇所以上の提携葬儀場があります

葬儀場を探す
詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら
このページのTOPへ