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相続の手続きになぜ戸籍謄本が必要?取り寄せ方法や費用についても解説

終活・準備,葬儀後



相続の手続きを行うにあたり、戸籍謄本が必要と知り、驚く人は少なくありません。相続に、なぜ戸籍謄本が必要なのかと疑問に感じる人も多いです。この記事では、相続に必要な戸籍謄本、謄本の取得方法などを解説します。相続の手続きを行う際の参考にしてください。


戸籍謄本とは自分の戸籍を証明するもの

戸籍謄本とは、戸籍の写しで、自分の戸籍に記述されている全ての内容を証明するためのものです。名前・生年月日・父母との続柄・婚姻・養子縁組・死亡などについて、すべて記述されます。電子化された自治体での正式名称は「全部事項証明書」ですが、戸籍謄本と呼ぶことの方が多いです。戸籍謄本以外にも戸籍を証明する文書があるため、事前に知っておくと、手続きで慌てずにすみます。

戸籍の証明書には種類がある

戸籍を証明する文書には、いくつかの種類があります。相続の手続きに使えないものもあるため、注意が必要です。

戸籍抄本

戸籍抄本は、「一部事項証明書」とも言われ、1人分の戸籍のみを抜き出した証明書です。戸籍抄本は、パスポートの申請・婚姻による氏名変更の手続き・保険金の請求などに使えますが、相続手続きには使えません。

除籍謄本

除籍謄本は、閉鎖された戸籍について記載された証明書です。除籍とは、婚姻・失踪宣告・死亡などにより、戸籍上誰もいなくなり、閉鎖された戸籍のことを指します。除籍は、150年間保存され、役所で取得できます。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本は、法律の改正により、書式が変更されるまで使われていた、戸籍謄本のことを指します。平成6年に行われた、戸籍の電子化の際、縦書きから横書きへと変更になりました。改製原戸籍も除籍謄本と同様に、150年間保存されるため、役所で取得できます。

相続に必要な戸籍謄本とは

戸籍謄本が必要な相続について解説します。

相続人全員の戸籍謄本が必要

遺言書があり、戸籍謄本が不要になる場合も稀にありますが、基本的に、相続人全員と被相続人の戸籍謄本が必要となります。相続人の戸籍謄本により、法定相続人であるかを判定します。被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を調べることで、相続人の漏れをなくします。戸籍謄本が必要になる相続の手続きは、以下のとおりです。

・相続税の申告
・不動産の相続登記
・預貯金や証券口座の名義変更や払い戻し
・相続放棄または限定承認
・自動車の移転登録

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要

被相続人の戸籍謄本は、除籍謄本・改製原戸籍謄本なども合わせて、出生から死亡までの継続した戸籍の移動情報を取得する必要があります。「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を見ることで、被相続人の両親・兄弟・婚姻情報・子供・死亡日、などの情報をすべて確認でき、法定相続人を決定できます。

代襲相続には戸籍謄本が多数必要

代襲相続の場合、戸籍謄本が多数必要となります。代襲相続とは、相続人の子どもが相続人となることで、被相続人より先に、相続人が亡くなることで発生します。亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、代襲相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

戸籍は必ず遡って揃えなければいけない

相続人を確定するためには、被相続人の戸籍は必ず遡って確認する必要があります。婚姻や養子縁組などの身分変動の有無は、戸籍を遡ることで証明できます。身分変動が明確になると、被相続人に非嫡出子・養子がいる場合は「隠れた相続人」も発見でき、相続人の漏れを防げます。

戸籍謄本を揃える手順

被相続人と相続人の戸籍謄本を揃える手順について解説します。

被相続人の住民票から本拠地を調べる

被相続人の本籍がわからない場合は、本籍が記載された除票を取得し、確認する必要があります。除票とは、婚姻・転籍・死亡などにより、住民基本台帳から除かれる以前の住民票を指します。除票は、被相続人が亡くなる直前に住んでいた住所地の役所で取得できます。

被相続人の本籍地で戸籍謄本を取得する

被相続人の戸籍謄本を、本籍地の役所で取得します。法令改正により、近年戸籍は電子化されたため、「改製」と記されて横書き表示になったものが多いです。取得した戸籍に「改製」と表示されていた際には、改製原戸籍謄本も取得する必要があります。

被相続人の出生時まで遡り戸籍を取得する

戸籍謄本を取得したら、被相続人の出生時まで遡って戸籍を取得し、法定相続人を決定します。結婚・引越しなどにより、本籍地が変更されている場合は、生まれた時までを遡り、継続した戸籍謄本がすべて必要となります。婚姻・転籍・養子縁組、などの記述の有無を確認しながら、戸籍を遡りましょう。

相続人全員の現在戸籍を取得する

決定した法定相続人全員の戸籍謄本を取得します。配偶者は必ず相続人になりますが、第1~3順位の血族は、被相続人に関係が近い順から相続人となります。相続の手続きには時間がかかるため、相続人と決定された人へは、戸籍謄本取得の依頼をしましょう。

戸籍謄本を取得する方法

役所で取得する以外に、戸籍謄本を取り寄せることも可能です。ここでは、戸籍を取得する4つの方法について解説します。

本籍地の役所で取得する

被相続人・相続人の戸籍謄本は、本籍地の役所で取得できます。役所の営業時間内に、必要書類を持参しましょう。代理人に取得を依頼する場合は、委任状が必要です。申請書は、自治体のWebサイトでダウンロードできます。

必要な書類と手数料

窓口で戸籍謄本を取得する場合の必要書類は以下の通りです。必要書類は、事前にWebサイトなどで確認することをおすすめします。

・本人確認ができる免許証・マイナンバーカードなど
・申請書
・印鑑(認印でも可)
・手数料(1通450円)

郵送で取り寄せる

戸籍謄本は、郵送で取り寄せられます。本籍地が遠い、平日の日中は都合が悪い、などの場合に利用する人が多いです。電話での問合せもできますが、多くの自治体のWebサイトには、郵送による戸籍の取り寄せ方法が掲載されています。

必要な書類と手数料

郵送で取り寄せる場合は、必要書類を役所へ郵送します。申請書は、役所から送付してもらうか、自治体のWebサイトでダウンロードしましょう。手数料は窓口と同額ですが、郵便局で購入した定額小為替で支払うことになります。

・本人確認ができる免許証・マイナンバーカードなどのコピー
・申請書
・手数料分の定額小為替(1通450円)
・請求者の住所氏名を記入し切手を貼った返信用封筒

コンビニで取得する

戸籍謄本は、コンビニでも取得できます。除籍謄本や改製原戸籍謄本は、コンビニでは取得できません。取得方法は、自治体・コンビニにより異なるため、以下のWebサイトなどで確認しましょう。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】

必要な書類と手数料

コンビニで戸籍を取得するためには、以下の書類などが必要です。手数料を窓口よりもお得に設定している自治体もあります。詳しくは、請求先の市区町村のWebサイト、または窓口に確認しましょう。

・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード
・手数料(自治体に確認)

専門家に手配してもらう

戸籍謄本は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手配することも可能です。仕事や家庭の都合により、自分で対応できない場合には、専門家に依頼するのも、1つの方法です。ただし、戸籍謄本の発行手数料の他に、依頼費が別途必要となります。

相続の手続きをする際の注意とは

相続の手続きには注意すべき点があります。

戸籍謄本は早めに取り寄せる

相続が発生した際は、戸籍謄本を、できるだけ早く取り寄せましょう。相続では、最初に相続人を確定するために、戸籍が必要となります。相続手続きには期限が決められており、取り寄せる戸籍によっては、日数がかかることもあります。

必要な戸籍や相続人の見落としに注意する

相続に必要な戸籍や、相続人の見落としに注意しましょう。相続人が1人でも欠けると、相続が無効となります。やり直しとなることもあり、余計な経費と時間を負担することになります。戸籍事項欄や、古い戸籍謄本の欄外などに「改製」という文字はないか、「婚姻」「離婚」「転籍」などの身分変動はないかなど、戸籍の隅々まで確認してください。

被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せできる人は限られている

被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せできる人は、限定されています。原則として、戸籍に記述されている人で、その配偶者と直系尊属のみとなります。正当な理由があり、戸籍を取得できる人の委任状があれば、配偶者や直系尊属以外でも戸籍を取得できます。


まとめ

相続の手続きには、必ず戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本は、日常生活で頻繁に手にしないため、取得方法など、わからないことが多く、悩む人も少なくありません。わからない時には、自治体の窓口に問い合わせる、Webサイトを閲覧するなどしてみましょう。自分で対応が難しい場合には、専門家に相談することをおすすめします。

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