相続放棄手続きに必要な書類は相続人の立場ごとに異なる|手続きの流れも合わせて解説
終活・準備,葬儀後相続放棄を手続きする際に準備する書類は、どのようなケースでも必要になる書類のほかに、相続人の立場によって準備しなければならない書類もあります。自分の場合は具体的にどのような書類が必要になるのか、分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産(相続)放棄を検討している方に向けて、手続きに必要な書類の種類や取得方法、手続きの流れについて解説します。ぜひ参考にしてください。
相続(遺産)放棄の手続き書類を準備する際の注意点
相続(遺産)放棄の手続きや書類作成については、いくつか注意点がありますので、以下で紹介するポイントを押さえて迅速に行いましょう。必要な書類と手続きの流れについて詳しく解説します。
相続人の立場ごとに用意する書類の種類に注意
相続放棄は相続人の立場によって必要な書類が異なりますので、被相続人からみて自分がどのような立場なのかしっかりと確認しておきましょう。相続人の立場関係なく必要な共通書類もありますので、詳細は「相続放棄の手続きに必要な書類」にて後述します。
相続順位の同じ人の分はまとめられるが、異なる場合は一緒に手続きは出来ないことに注意
相続順位が同じ人は一緒に手続きをまとめられますが、相続順位が異なる場合は別々に手続きする必要があります。手続きを一つにまとめると用意する書類も少なくなりますので、兄弟などで相続放棄することを決めている場合はまとめて手続きすることをおすすめします。
申告期限があることと、そろえる書類の多さに注意
相続放棄は申告期限が3ヶ月までと決められていますので、期間内にすべての書類を用意し、裁判所に申し立てする必要があります。比較的短い申告期限ですので、できるだけ早い段階で相続放棄するか決めて、必要な書類を揃えましょう。分からないことがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
書類提出先に注意
相続放棄の書類提出先は、被相続人が亡くなった居住地から最も近い家庭裁判所とされています。どこでもよいわけではありませんので、間違えないように注意しましょう。直接出向くのが難しい方は、郵送でもよいとされています。
書類作成、手続きを誰が行うかに注意
相続放棄は、自分でも必要な書類作成や手続きができますが、申告期限が短く設定されていますので、誰が行うかに注意する必要があります。特に忙しくて時間が取れない人や相続財産の調査方法がわからない人、相続放棄の期間を延長したい人などは、気付いたら申告期限を過ぎている可能性もありますので注意が必要です。
期限内に終わらそうとして、書類の作成や手続きに不備が生じる可能性もありますので、必要に応じて、司法書士や行政書士、弁護士などに相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きに必要な書類
相続放棄の手続きにはどのような書類が必要なのでしょうか。共通で必要な書類と、相続人の立場によって必要になる書類について解説します。
共通で必要な書類
相続人の立場関係なく共通で必要になる書類は、以下の4つです。
1.相続放棄申述書
2.亡くなった方の戸籍謄本や住民票(除票または戸籍の附票)
3.相続放棄する人の戸籍謄本等の書類
4.収入印紙800円分(申述人1人につき)
5.郵便切手80円を5枚程度
郵便切手については、提出先の家庭裁判所によって異なりますので、各自確認することをおすすめします。また、相続放棄では相続人の立場によって必要になる書類もありますので、以下で解説します。
相続放棄する者が被相続人の配偶者の場合
被相続人の配偶者は、被相続人の除籍謄本や改製原戸籍を用意する必要があります。必ず相続人になれることから、被相続人と結婚していたことと、被相続人が死亡したことを証明できれば相続放棄できる、というのが一般的な見解です。
相続放棄する者が被相続人の子またはその代襲者の場合
被相続人の子は、血族相続人の中でも最も相続の優先順位が高いですので、被相続人の除籍謄本や改製原戸籍があれば相続放棄できます。一方、被相続人の代襲者は、被相続人の除籍や改製原戸籍にくわえ、「代襲者の戸籍謄本」と「被相続人の子の除籍謄本や改製原戸籍」が必要です。
代襲者とは、被相続人からみて孫にあたる人物のことです。被相続人の子供が死亡している場合に相続人になります。
相続放棄する者が被相続人の父母・祖父母等の場合
被相続人の父母・祖父母などは、被相続人の除籍謄本や改製原戸籍を用意する必要があります。また、被相続人の子またはその代襲者が死亡もしくは最初からいない場合に相続人となりますので、被相続人に子供や代襲者がいた場合は子供や代襲者の除籍謄本・改製原戸籍も必要です。
相続放棄する者が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者の場合
被相続人の兄弟姉妹は、相続人の子またはその代襲者、直系尊属が死亡もしくは最初からいない場合に相続人になります。そのため、被相続人や直系尊属の除籍謄本・改製原戸籍、被相続人の子や代襲者の除籍謄本・改製原戸籍が必要です。また、兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合は、代襲者が兄弟姉妹の除籍謄本・改製原戸籍を用意する必要があります。
【注意】相続放棄を兄弟等でまとめて行う場合の必要書類は一部まとめられる
兄弟等で相続放棄を一緒に手続きする場合は、共通書類を一つにまとめられます。兄弟それぞれが相続放棄の手続きをする場合でも、先に手続きした相続人が共通書類を提出していれば、後の相続人が同じ書類を提出する必要はありません。弁護士などに依頼する場合も、一つにまとめた方が手頃で安く済む可能性があります。
各必要書類の取得方法
相続放棄に必要な書類は、どのように取得すればよいのでしょうか。具体的な方法をご紹介します。
相続放棄申述書の用紙
相続放棄申述書の用紙は、裁判所の公式サイトでダウンロードするか、家庭裁判所に直接出向くことで取得できます。書き方が分からない場合は、裁判所の公式サイトを確認しましょう。
戸籍等の書類
戸籍等の書類は、本籍地の役所にて所定の手数料を支払い、窓口で請求もしくは郵送することで取得できます。ただし相続人の立場によって必要な書類が異なりますので、「相続放棄の手続きに必要な書類」を参考にして、どのような書類が必要なのか事前にしっかりと確認しておきましょう。
場合によっては相続人の出生から死亡まで記載された戸籍謄本を取得する必要がありますので、申告期限内に手続きできるよう、できるだけ早く準備することをおすすめします。
収入印紙
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストア、法務局などで取得できます。コンビニエンスストアやゆうゆう窓口を提供している郵便局であれば、24時間購入できますので日中仕事で忙しい方などは利用することをおすすめします。ただしコンビニエンスストアの場合は稀に収入印紙を提供していない店舗がありますので、事前に電話などで確認するのがよいでしょう。
郵便切手
郵便切手は裁判所によって金額などが異なりますので、相続放棄の手続きをする家庭裁判所のホームページや、電話などで詳細を確認しましょう。一般的に必要になる金額は、数百円程度だと言われています。
相続放棄の手続きの流れと方法
相続放棄を今すぐ行いたい方に向けて、相続放棄の手続きの流れと方法を詳しくご紹介します。
家庭裁判所に対し、相続放棄申立ての手続きを行う
必要書類を用意したら、申告期限までに相続人が亡くなった居住地と最も近い家庭裁判所に相続放棄申立ての手続きを行います。必要書類は家庭裁判所の窓口に直接出向くか、もしくは郵送で提出しましょう。裁判所によっては別の書類が必要になるケースもありますので、事前にホームページや電話などで確認することをおすすめします。相続人の立場によっても提出する書類が異なりますので、自分と被相続人の関係を明らかにして準備を進めましょう。
なお、相続の放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。準備に手間取ると、申告期限を過ぎて負債まで相続してしまう可能性がありますので、被相続人の亡くなった日から3か月以内に手続きすることをおすすめします。
家庭裁判所から送られてくる申述の照会書を受領し、回答書を返送する
相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から内容の確認を踏まえて照会書が送られてきます。照会書は相続放棄できるか決める重要な書類ですので、正確かつ慎重に回答しましょう。照会書の内容によっては、相続放棄の申請が却下される可能性もあります。専門的な知識が必要ですので、不安な場合は専門家に依頼するのもよいでしょう。
照会書の主な内容
照会書は家庭裁判所によって内容が異なりますが、申請人が被相続人の死亡を知った日や相続放棄を申請した人、相続放棄の理由などを質問されるのが一般的です。
返送書類をもとに家庭裁判所で審査が行われる
照会書を返送すると上記までの流れをもとに、家庭裁判所で相続放棄に関する審査が行われ、問題なければ相続放棄申述書が正式に受理されます。相続放棄に関する審査は、申請者が自分の意志で相続放棄を希望しているのか確かめるのが目的です。
相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了
相続放棄申述書が受理され、相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了です。公的に相続放棄が認められたことになりますので、債権者から負債についての請求がくる場合は、申述受理通知書の写しを交付して、相続放棄を主張しましょう。
必要に応じ、相続放棄申述受理証明書を発行してもらう
稀に相続放棄申述受理通知書の写しだけでは物足りないという金融機関もありますので、必要に応じて家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を発行してもらいましょう。
まとめ
相続放棄の際には、すべての相続人が用意すべき共通書類と、相続人の立場によって用意すべき書類を不備なく提出する必要があります。申告期限が3ヶ月と短いため、戸籍謄本の収集を中心にできるだけ早く準備を進めましょう。
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