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墓地埋葬法が定めるみなし墓地とは?特徴や運用方法について詳しく解説!

お墓・墓地,終活・準備,葬儀後


家族が亡くなり、みなし墓地を相続することになったものの、運用方法などが分からず悩む人も多いようです。この記事では、墓地埋葬法が定めるみなし墓地について、詳しく解説します。特徴や運用方法、無許可墓地との違いなどについても解説するので、参考にしてください。


墓地埋葬法が定めるみなし墓地とは

みなし墓地とは、墓地埋葬法が施行される前に作られた墓地のことで、古いものでは1000年以上前に作られた墓地もあります。古くからある墓地は、管理者が不明になっているケースも多いようです。

墓地埋葬法においては、第26条でみなし墓地について規定されています。墓地埋葬法は、「墓地、埋葬等に関する法律」を指し、墓地の運営・管理や埋葬方法などについて述べている法律です。詳しくは次に解説します。

墓地埋葬法とは

墓地や埋葬、火葬場など公衆衛生面に関して定められた法律で、昭和23年に施行されました。埋葬や火葬場といった用語の定義付けや、火葬や埋葬、土葬する際のルール、墓石などについて記されています。また、墓地の運営・管理に関する規則や、違反した際の罰則も定められています。

みなし墓地でできること

みなし墓地は、普通の墓地と同様に使用できるのでしょうか。ここでは、できることについて解説します。

墓域の拡張

墓地埋葬法第10条に定められているように、都道府県知事の許可が得られれば、墓域を拡張できます。墓石の数が変わる場合や、墓地内の敷地を整備する場合なども、都道府県知事への届け出をしてください。

新しい墓石の設置

みなし墓地に新しい墓石を設置する際にも、墓地の拡張と同様に、都道府県知事の許可を得る必要があります。無許可で墓石を設置すると、墓地埋葬法への違反として罰せられるため、注意しましょう。

納骨

親族などが亡くなった際には、みなし墓地に納骨できます。ただし、みなし墓地と認識していた墓地が無許可墓地だった場合、そのまま納骨すると違法になり、罰せられます。

改葬

現在みなし墓地にある遺骨を、他の墓地へ移すことは可能です。遺骨を移す場合には、自治体が発行する改葬許可証が必要です。移動先の墓地管理者へ改葬許可証を提示すると、遺骨の移動ができます。逆に、他の墓地にある遺骨をみなし墓地に埋葬する際に、自治体から許可されない場合もあります。検討している場合は、事前に確認しましょう。

墓じまい

自治体へ墓地の廃止届を提出すると、墓じまいができます。墓地の廃止届には、墓地管理者の署名と捺印が必要ですが、管理者が不明な場合もあるでしょう。管理者を調べるには、自治体で管理する墓地台帳の閲覧する、古くからその地域にある寺院の住職や近隣住民に尋ねるといった方法で探しましょう。

みなし墓地の種類とは

みなし墓地には、以下で解説する3つの種類があります。それぞれについて解説します。

個人墓地

個人が所有する土地に先祖代々の遺骨を埋葬している「個人墓地」も、みなし墓地のひとつです。山や畑の中にお墓が一基建っているようなケースの多くは、みなし墓地であるようです。

集落墓地

地域で運営・管理しているみなし墓地は、「集落墓地」と呼ばれています。各地域の生活に根ざして作られたものが多いため、住宅の近くに墓地が設置される場合もあります。大きさは、集落により異なるようです。「村墓地」「部落墓地」などと呼ばれることもあります。

共同墓地

カトリックや天理教など、同じ宗教を信仰する人たちが団体となり、運営・管理している「共同墓地」も、みなし墓地です。地域のコミュニティによる墓地とは異なり、同じ宗教を信じる仲間という考えで建てられた墓地です。

行政の許可がないと無許可墓地になる

古くから設置されたみなし墓地でも、自治体から許可を得ていれば、合法的な墓地です。しかし、昔から私有地に墓地があるものの許可を得ていなかったり、墓地埋葬法を知らずに私有地に墓地を設置していたりする場合は、無許可墓地に該当します。許可の有無が不明な場合は、役所で必ず確認してください。

墓地台帳で許可の有無が明確になる

自身が所有する土地や相続する土地に墓地があり、許可の有無が不明な場合は、自治体で管理している墓地台帳で確認しましょう。墓地台帳に墓地の管理者や、関連する情報が記載されていればみなし墓地ですが、記載がないと無許可墓地です。手続きせずにそのまま設置していると、違法行為になります。

無許可墓地だった場合の手続きとは

墓地台帳に墓地に関する記載がなく、無許可墓地と発覚した場合には、できるだけ早く手続きをしてください。届け出の様式は、自治体により異なるため、まずは相談しましょう。墓地埋葬法が施行される前から墓地があったことを証明する写真や資料などがあると、許可が下りやすいといわれています。

墓地の運営は許可された団体のみ

特別に許可された個人墓地以外、墓地の運営が認められているのは3つの団体です。以下で詳しく解説します。

自治体

自治体や自治体が委託する業者は、墓地の運営が認められています。運営する墓地は公営墓地と呼ばれて、都立霊園や市営墓地などが該当します。公営墓地は、面積あたりの墓地使用料や管理費が安いため人気がありますが、申し込み資格に制限があります。また、申し込み数が多い場合には、抽選で使用権を決めることが多いようです。

寺院

寺院も墓地運営が許可されています。寺院が運営する墓地は寺院墓地と呼ばれ、寺院の敷地内、または所有する土地で運営されています。寺院が運営しているため、葬儀や法要なども任せられて安心です。寺院墓地を利用するには檀家になる必要があり、自治体や民間業者・宗教法人とは大きく異なります。

民間業者や宗教法人

許可が下りた民間業者や宗教法人も、墓地の運営ができます。それらの墓地は、民間霊園と呼ばれ、自由度の高さが特徴です。多くの場合、宗教の縛りもなく、生前の申し込みが可能です。公園のように設備や環境が整っている墓地もあります。ただし、石材店が指定されることもあるため、事前に確認するとよいでしょう。

みなし墓地の新規設置は不可

施行されている墓地埋葬法では、墓地の運営許可は3つの団体に限られているため、個人が新規のみなし墓地を設置することは認められていません。自治体の許可を得ずに勝手に霊園運営を行ったり、自宅の庭や所有する土地に勝手に墓地を作って故人を弔ったりすることは違法です。無許可墓地の設置は法律違反で罰せられるため、絶対に止めましょう。

個人で墓地を設置できる自治体もある

特別な事情がある場合には、個人墓地の設置を認めている自治体もあります。岡山県津山市や沖縄県宮古島市では、条件を全てクリアすれば個人墓地の設置が可能です。設置を希望する場合には、必ず該当する自治体へ相談してください。

※引用 
個人墓地を設置しようとされる方へ|津山市公式サイト
墓地を造る場合の重要なお知らせ|くらしの情報|宮古島市 

故人の側にいたい場合は手元供養もおすすめ

故人と離れたくない場合には、手元供養という方法があります。手元供養とは、墓地へ納骨せずに、自宅などの身近な所に遺骨をすべて、または一部を保管して供養する方法です。最近では、遺骨や遺灰を入れられるペンダントや、遺骨を合成ダイヤモンドに加工してアクセサリーとして身に付けるケースもあります。

まとめ

墓地埋葬法で認められたみなし墓地は、一般的な墓地と異なる部分も多くあります。相続の際に、あらかじめ知識があると、管理がスムーズです。相続した墓地がみなし墓地か不明な場合は、自治体に問い合わせましょう。

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