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遺産相続にかかる税金は?相続税の基礎知識・控除の対象や納税方法まで解説

終活・準備,葬儀後

遺産相続をすることになった場合、相続税がかかるのか、控除が受けられるのかなど、初めてもあってよくわからない人は多いのではないでしょうか。

この記事では、相続税の概要から基礎控除額の計算方法、相続税の課税対象となる財産・ならない財産、配偶者・未成年・障害者の税額控除について解説します。また、相続税の申告・納税方法や、申告に関するトラブル・対処法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

遺産を相続したら必ず税金はかかるの?

遺産を相続する=相続税を支払う、というイメージを持っているかもしれませんが、相続税は必ずしも支払わなければいけないものではありません。実は相続税は日本全体でも10%以下の人しか払っていないのです。

相続税とは?

相続税とは、遺産を相続する際に課せられる税金です。税金は遺産を相続した人(相続人)が納めます。親族以外の人が遺産を相続することもありますが、その場合はその人が相続税を申告、納税します。

基礎控除額を超えなければ相続税はかからない

相続税は、基礎控除額を超えなければ納付する必要はありません。基礎控除額とは、相続税が発生しない一定金額のことです。基礎控除額を下回れば当然申告、納税の必要はありません。そのため、日本の中でも相続税を支払う人は10%以下となっているのです。

基礎控除額の求め方

相続税の基礎控除は、以下の計算式によって求めることができます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

具体例を出すと
・法定相続人が1人の場合:3,000万円+600万円×1=基礎控除額は3,600万円
・法定相続人が2人の場合:3,000万円+600万円×2=基礎控除額は4,200万円
・法定相続人が3人の場合:3,000万円+600万円×3=基礎控除額は4,800万円

法定相続人の範囲・相続順位は?

法定相続人は、民法で定められた相続人のことです。以下のように順位が決められています。

第1順位:子供
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に法定相続人となり、上記の順位には含まれません。第1順位の人がいない場合は第2順位の人が、第2順位に人がいなければ第3順位の人が法定相続人として相続を受けることになります。

なお、子供が既に亡くなっている場合は孫が、父母が亡くなっている場合は祖父母、兄弟姉妹が死亡している場合はその子供が法定相続人になります。これを代襲相続と呼びます。

相続を放棄した人も法定相続人に含まれる

相続人であっても、相続を放棄することは可能です。ただし放棄した場合でも、相続税を計算する際には、放棄した人も法定相続人に含まれます。これは、相続を放棄した人を法定相続人に含めないと、法定相続人を意図的に増やせる(=基礎控除額を意図的に高くし、相続税を減らせる)ためです。

相続欠落などの対象者・受遺者は法定相続人に含まれない

相続欠格とは、法定相続人が遺産を相続するために不正を行うなどして、法定相続人の権利を剥奪されることです。また、受遺者とは、遺言書によって遺産を譲り受ける法定相続人以外の人のことです。この相続欠格対象者、受遺者は法定相続人に含まれないため、基礎控除の計算を行う際にも、人数に含めないように注意してください。

法定相続人に含められる養子の人数は制限されている

養子は法定相続人に含めることはできますが、その人数は制限されています。これは先ほどと同じで、養子を意図的に増やすことにより、法定相続人を増やして基礎控除額を高くできるためです。法定相続人に含められる養子の数は、以下の通りです。

・実子がいる場合:1人まで
・実子がいない場合:2人まで

なお、特別養子や連れ子養子は、制限の対象ではありません。

配偶者・未成年・障がい者は税額控除が受けられる

基礎控除以外にも、相続人が受けられる控除があります。続いては、それらの控除について解説します。

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者が利用できる控除です。遺産の総額が1億6,000万円まで、あるいは配偶者の法定相続分に相当する額までなら相続税は不要です。控除を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・被相続人の配偶者である
・相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている

なお、配偶者とは戸籍上の配偶者となるので、事実婚などの場合は配偶者と認められません。

未成年控除

未成年控除は、相続人が20歳未満の時に利用できる控除です。20歳までの年数×10万円が控除になります。

例:10歳の子供が相続人の場合
20歳になるまで10年なので10年×10万円=100万円が控除

なお、10歳3ヶ月など、月数は切り捨ててカウントします。また、控除額が相続税額より多い場合、残りは子供の扶養義務者の相続税額から控除できます。

障害者控除

障害者控除は、相続人が障害者である時に利用できる控除です、相続人が85歳になるまでの年数×10万円が控除されます。

例:相続人が75歳の障害者の場合
85歳になるまで10年なので10年×10万円=100万円が控除

なお、精神もしくは身体に重度の障害がある特別障害者の場合は、1年で20万円が控除されます。控除額が相続税額を上回る場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

相続税の課税対象となる財産・ならない財産

遺産を相続する場合、全てのものが相続税の課税対象になるわけではありません。続いては、課税対象になる財産とならない財産について解説します。

課税対象となるもの

基本的に被相続人が亡くなった際に所有していた財産に対しては、相続税が課税されます。

・現金
・預金
・不動産
・貴金属
・自動車
・家具
・著作権
・特許権
など

また、みなし財産にも相続税が課税されます。みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡によって支払われる財産のことです。

課税対象とならないもの

一方、被相続人のものであっても、以下のものは相続税の課税対象にはなりません。

・墓地
・墓石
・仏壇
・仏具
・仏像
・神棚
・弔慰金
・花輪代
・相続人が国・地方公共団体などに寄付した財産
など

祭祀承継されるものは、相続税の課税対象には含まれません。ただし、例えば仏像であっても礼拝に使用するには、異常なまでに高価なものであれば、課税対象になる可能性があります。また、生命保険金と死亡退職金についても、一定額まで(500万円×法定相続人の数)までは課税対象となりません。

被相続人の債務や葬儀費用は差し引かれる

被相続人に借金や未払いの税金といった債務がある場合、遺産の額から差し引かれるため、課税対象にはなりません。また、葬儀費用も同様に差し引かれます。具体的には以下のようなものが対象になります。

・借入金
・預り敷金
・未払いの税金
・医療費
・通夜費用
・本葬費用
など

一方で以下のものは対象になりません。

・非課税財産購入の未払金
・保証債務
・弁護士報酬
・香典返し
・初七日以降の法要費用
など

生前に贈与された財産も課税対象となる可能性がある

生前贈与された財産であっても、以下の場合は課税対象になります。

・過去3年以内に贈与された財産
・贈与の際に相続時精算課税を適用した財産

過去3年となっているのは、生前贈与に伴う節税対策を防ぐためです。また、生前贈与でも贈与されたタイミングで贈与税を納めていれば、相続税は発生しません。

相続税の申告・納税方法

続いては、具体的な相続税の申告方法、納税方法について解説します。

申告・納税期限

相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と定められています。申告も納税も同じ期限なので、間違えないように注意しなければいけません。また、10ヶ月の間に遺産分割協議や預貯金・不動産の調査などたくさんのことを行うので、意外と時間はありません。

申告する場所

相続税の申告先は、被相続人の住所地を所轄している税務署です。相続人の住所地を所轄している税務署ではないので、間違えないようにしてください。

申告時に必要な書類

申告の際には、以下の書類が必要になります。

・相続人・受遺者のマイナンバー確認書類
・相続人・受遺者の本人確認書類(運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険者証の写し)
・相続人がわかる戸籍謄本(相続開始日から10日を経過してから作られたもの)
・遺言書の写しもしくは遺産分割協議書の写し
・被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
・相続人・受遺者の住民票もしくは戸籍の附票
・相続人・受遺者の印鑑証明書原本

納税方法

納税は、税務署はもちろん、金融機関や郵便局の窓口などでも行えます。本来であれば税金は一括で納税するのが原則ですが、相続税の場合、「延納」と「物納」という特別な納税方法があります。延納とは複数年に分けて納税することで、物納とは相続によって得た財産そのものを納めることです。延納や物納には、申告書の提出が必要です。

相続税の申告に関するトラブルと対処法

相続税申告の際には、様々なトラブルが発生することもあります。続いては、トラブルの具体例と対処法について解説します。

遺産分割内容が申告期限までに決まらない場合

遺産の分割が決まらずに申告・納税期限がきてしまう場合があります。そのような場合は、「未分割申告」を行います。これは、遺産の分割を仮の状態で一旦申告し、正式に分割が決まってか、納税額の過不足を調整するというものです。この際、多く納税していれば還付が受けられ、少なければ追加で納税することになります。

未分割申告を行うには「3年内分割見込書」を提出しなければいけないため、注意してください。また、未分割申告の段階で、配偶者控除などの特例は適用されません。

申告した税額に誤りがあった場合

相続税の申告が初めての場合、申告に誤りが出てくる可能性があります。万が一誤りがあった際は、以下のような対応を行います。

・納税額が少ない:修正申告をして、不足分を納税する
・納税額が多い:更正の請求をしたうえで、返金の手続きを行う

期限内に相続人が亡くなった場合

相続人となっている人が相続税の申告・納税前のタイミングで亡くなった場合、申告義務は亡くなった人の相続人に承継されます。


・Aさんが死亡し、Bさんが相続人になる
・相続税の申告・納税前にBさんが亡くなる
・Bさんの相続人であるCさんがBさんの申告義務を承継する

この時、申告・納税期限は「Bさんが亡くなってから10ヶ月以内」になります。

相続税の申告・納税をしなかった場合どうなる?

相続税の申告・納税を行わないと、納税が遅れたことに対する追徴課税と申告が遅れたことに対する追徴課税を支払うことになります。納税遅れに対する追徴課税のことを「延滞税」、申告遅れに対する追徴課税を「無申告加算税」と言います。なお、遺産を隠すなどして意図的に納税を逃れようとした場合は「重加算税」が課税されます。

それぞれの税率は、以下の通りです。

・延滞税:2ヶ月以内の遅れなら年2.6%、2ヶ月以上の遅れなら年8.9%
・無申告加算税:納税額に対し、50万円までは15%、50万円以上は20%(税務調査後に申告した場合)
・重加算税:相続税額の40%

相続税の税務調査行われる場合も

相続税の申告・納税を行った後に、税務署から税務調査を行う旨の連絡が来ることがあります。税務調査が行われる可能性自体は約10%と決して高くはありませんが、税務調査が入ると多くの場合、追徴課税が課されることになります。申告書を提出してから1年以上経ってから行われることが多いため、申告時の書類などは保管するようにしてください。

まとめ

相続税は、遺産を相続する人全員が納付するものではありません。相続の際には法定相続人が何人いるのか、基礎控除や配偶者控除、未成年控除、障害者控除などが適用されるのかなどを確認する必要があります。また、申告・納税期限も決まっているため、早めに遺産分割などを行い、必要に応じて未分割申告などを行いましょう。

遺産相続も非常に重要ですが、遺産相続よりも前に行わなければいけないのが葬儀です。葬儀も遺産相続同様、初めての経験となる人が少なくないため、プロのサポートが欠かせません。「アイワセレモニー」では、葬儀内容や費用などについて無料相談・見積もりを行っているほか、葬儀後のサポートも充実しているので、初めての葬儀でも安心です。

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