遺産相続の流れと注意点|相続できる人と遺産の分割法を徹底解説
終活・準備,葬儀後親族を亡くし遺産の相続人となったものの、何をすればよいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。この記事では、相続できる遺産・相続できる人・相続方法などを解説します。遺産相続について理解し、いざというときに慌てないようにしましょう。
遺産相続とは?
遺産相続とは、遺族が故人の残した財産を引き継ぐことをいいます。預貯金などの資産だけなく、負債も対象となります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの相続方法について解説します。
単純承認
故人が残したすべての財産を相続する方法です。単純承認の場合、財産には負債が含まれるため注意が必要です。相続人であることを知ってから3か月以内に手続きをしない場合は、自動的に単純承認が適用され、負債も背負うこととなります。
相続放棄
財産をすべて相続しない方法です。故人の負債が大きすぎて相続自体に価値がない場合や、事業承継などで特定の親族に財産を相続させたい場合などに用いられます。相続人であることを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
限定承認
故人の財産の中から負債を差し引いた分だけを相続する方法です。相続財産に借金があるけれど、資産の方が多く、差し引いても財産が残る場合などによく利用される方法です。相続人であることを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
遺産相続手続きの流れ
遺産相続をするにはどのような手続きをすればよいのか、具体的な流れを紹介します。
1.遺言書の有無を確認する
相続人であることを知ってから1か月を目安に、遺言書の有無の確認をしなければなりません。遺言書がある場合は、そこに書かれた内容に従うことになります。
遺言書を開封する際は、家庭裁判所において検認します。勝手に開封することで遺言書の効力が失効することはありませんが、開封者に罰金が課されることがありますので注意しましょう。開封の際も、遺言書の書き換えなどを防止するために、家庭裁判所で相続人が立会った上で開封します。遺言書がない場合は、相続人が集まり相続方法について協議します。
2.相続人・相続財産の確認調査をする
相続人・相続財産の確認は、相続人であることを知ってから1か月を目安に行います。相続人は、故人の本籍がある役場から戸籍謄本や除籍謄本を取得することで確認できます。相続人全員の承認が必要なため、所在不明になっている人も探さなければいけません。
相続財産は、故人の通帳・固定資産税の課税明細書・名寄帳などから確認しましょう。
3.遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、相続人であることを知ってから1か月を目安に行いましょう。具体的な内容は相続人全員で話し合いますが、1か所に集まる必要はなく、メール・手紙・電話などでの協議も認められています。協議後は遺産分割協議書を作成し、相続人全員による署名と実印による押印が行われます。
4.相続手続きを行う
相続放棄と限定承認を行う場合は、相続人であることを知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。3か月過ぎると、単純承認になるので注意しましょう。相続手続きは、遺言書や遺産分割協議書の内容に従い行います。
5.相続税の申告・納付の手続きをする
相続される遺産のうち、経済的価値のあるものが課税対象となり申告手続きが必要です。相続税の申告・納付手続きは、故人が亡くなった翌日から10か月以内に行いましょう。期限内に終わらせないと、延滞税を徴収されるので注意が必要です。相続税が多額になることが事前にわかっている場合は、税金対策を故人の生前から行っておくことをおすすめします。
遺産を相続できる人
遺産を相続できるのは、遺言書に記載された人と法定相続人のみです。ここでは、遺産を相続できる人について解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことうをいいます。配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など、故人と血縁関係のある人が指定されます。相続順位も決まっており、順位が高いほど相続できる遺産の割合は高いです。
法定相続の相続順位
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人の相続順位は、以下の通りです。
・1位:子供
・2位:両親
・3位:兄弟姉妹
子供は、婚姻関係にある配偶者との嫡出子のみならず、養子・前の配偶者との子供・認知した子供なども対象となります。相続割合は相続者の人数と相続順位によって決まります。
相続人がいない場合はどうなる?
法定相続人がいない場合は、遺言書に記載された人物が相続人となります。遺言がない場合は、家庭裁判所から選定された相続財産管理人が、相続人や相続債権者を探します。それでも見つからない場合は、相続財産が国庫に帰属します。
遺産相続される財産
相続財産には、積極財産(正の財産)と消極財産(負の財産)があります。積極財産(正の財産)は利益になる財産、消極財産(負の財産)は損失になる財産です。
現金・預貯金
現金・預貯金には、亡くなる直前に故人の口座から引き出された現金や、故人が子供名義で作った預金・ネットバンキングなども含まれます。通帳・キャッシュカード・家に届いた送付物などから、詳細な金額を確認しましょう。預貯金については、金融機関に問い合わせることをおすすめします。
家・土地などの不動産
不動産には、家・土地・山・マンションなどの他に、借地権も含まれます。借地権付き建物を相続する際は、借地権も忘れずに相続手続きを行いましょう。不動産の調査には、土地の権利証・固定資産税課税通知書・市区町村で発行される名寄帳などを使います。
株などの有価証券
有価証券には、株のほかに、債券・手形・小切手なども含まれます。証券会社や金融機関に問い合わせて、故人が生前運用していた金融商品がないかを確認しましょう。貸付金などの有無も確認する必要があります。
借金
消極財産である借金の有無の確認は非常に重要です。遺産相続するときは、信用情報機関や金融機関に問い合わせ、返済中の借金がないかを確認しましょう。故人が生前第三者の連帯保証人になっていたかの確認も必要です。
借金を相続したくない場合は、相続放棄の選択も可能です。相続人であることを知ってから3か月以内に見つけて手続きをしないと相続放棄できなくなるので気をつけましょう。
遺産相続されない財産
個人的な権利・資格は相続されません。ここでは、遺産相続されない財産を紹介します。
生命保険の保険金
生命保険の保険金は遺産相続されません。支払い元が保険会社であり、受取人に支払われるためです。死亡退職金も、遺族の経済的救済を目的としているため、相続財産にはあたりません。
祭祀に関する権利
祭祀に関する権利は、墓地・墓石・仏壇・仏具など先祖をまつるために保有されている資産で、祭祀主宰者が相続するのが一般的です。祭祀主宰者は、基本的には慣習や遺言により決まり、家庭裁判所でも決めてもらえます。
一身専属権
一身専属権は、その人自身に与えられた権利・義務です。貸借権・扶養請求権・生活保護受給権・離婚請求権・生命侵害以外の権利が該当します。被相続人が持つ固有の権利・義務であり、当事者の死亡により消失します。
遺産相続の財産を分割する方法
遺産分割は相続において最も揉める原因となりがちです。それを防ぐためには、相続人同士でよく話し合う必要があります。具体的な分割方法を4つ紹介します。
現物分割
相続財産を現金に換えず分配する方法です。現金・不動産・貴金属などを、相続人同士で分け合います。例えば、家・土地・車・貴金属を分割する場合は、「家と土地は長男」「車は次男」「貴金属は長女」などのようになります。
換価分割
遺産分割しづらい不動産や有価証券などを一度売却し、後から相続分に応じて現金で分配する方法です。例えば、兄弟で相続する家が1,000万円で売れた場合は、500万円ずつ相続します。
代償分割
特定の相続人が土地建物など分割しにくい遺産をまとめて相続し、他の相続人の相続分を代償金にて支払う方法です。例えば、相続人が兄弟で、2,000万円の家・土地を兄が相続した際に、兄は弟に1,000万円を代償金として支払います。
共有分割
遺産を、すべての相続人で共有する方法です。共有者のうち誰か一人が亡くなった場合、再び分割について話し合う必要があるなど暫定的な処置であるため、根本的な解決法とはなりません。
遺言による指定
遺言による指定がある場合は、遺言書の記載内容に従います。遺留分が法律で定められているため、遺言で指定されていない遺族にも相続できる遺産があります。遺言書に記載された人以外の相続人が1人もしくは誰もいない場合は、遺留分の分割がなくなり、遺言で指定された人がすべての遺産を相続することとなります。
遺産相続する際に気をつけたいポイント
遺産相続する際に気をつけたいポイントを紹介します。
相続の手続きには期限がある
相続放棄と限定承認の手続きは、相続人であることを知ってから3か月以内に行わなければいけません。3ヶ月が過ぎると自動的に単純承認となり、すべての遺産を相続することとなります。負の財産として借金がある場合は、特に注意が必要です。相続税は、相続の手続きとは別に、10カ月以内に申告しなければなりません。
行方不明者がいると相続できない
相続人全員の承認がないと遺産分割できないため、行方不明者がいると相続できません。相続手続きをするためには、行方不明者を探し出す必要があります。ただし、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことで、判明している相続人だけで分割できます。
相続人同士でしっかりと話し合う
財産目録(通帳・土地台帳など)などの必要な書類を揃え、相続人同士でしっかりと話し合いましょう。弁護士に相談するなど、後から揉めることのないようにしましょう。
どうしても揉めてしまった時の対処法
相続方法について揉めてしまった場合、相続人だけでは収拾がつかなくなるケースもあります。揉めたときの対処法として、家庭裁判所に調停を願い出ましょう。さらに必要に応じて、弁護士に依頼することもおすすめします。
まとめ
遺産相続は遺言書の有無・相続人・相続財産を確かめた上で、相続人全員による協議を行い決められます。「限定承認」と「相続放棄」を行う場合は手続きを行う期日があるので注意が必要です。財産目録などの必要な書類を揃え、相続人全員で協議し、トラブルのない遺産相続を行いましょう。
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