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遺産相続の割合について| 計算方法や遺書の有無による分配方法 の違いなど詳しく解説

葬儀後

遺産相続の割合とは、相続人が分け合って受け取る遺産に伴う分配量のことです。近親者が亡
くなると、遺産が分けられますが、相続の割合などわかりづらい部分も多いことでしょう。
この記事では、遺産を相続する予定のある人に向けて、その割合についてわかりやすく解説し
ます。遺産の相続割合や親戚の中での優先順位、遺言書の有無による分配の違いなどについて
も説明しますので、参考にしてください。

法定相続分とは遺産分配の目安のこと

法定相続分は、民法で定められ、相続人になれる範囲とどれだけ財産を受け取れるかの目安を
表します。遺産相続では、残念ながら親族が財産の分け方について争うこともあります。遺言
書が残っている場合は、内容の通りに相続しますが、遺言書がない場合は、民法により定めら
れている相続人の範囲や、相続順位などの「法定相続分」を参考にして分割されます。

法定相続人

民法で定められた遺産相続の権利がある人のことです。法定相続人は、被相続人の配偶者、子
ども・孫・両親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪などです。被相続人が結婚していた場合は、必ず配
偶者は相続人になり、その他の親族は優先順位の高い順に相続人になります。
被相続人が誕生してから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を確認すると、法定相続人の範囲を
調べられます。

相続順位

配偶者以外で相続順位が最も高い法定相続人は、子どもです。子どもが亡くなっている場合は
、直系卑属の孫が優先順位1位になります。被相続人に子や孫などがいない場合には、第2順位
の直系尊属である父母・祖父母が相続人です。
被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人です。被相続人の配偶者は、そのような場
合も必ず相続人になります。

その他の相続


代襲相続

代襲相続とは、もともと相続人になるはずだった人が、死亡や廃除などで相続できない場合に
、直系卑属である子が同じ順位で相続人になることです。被相続人から見て孫・ひ孫・甥・姪
等が相当します。

廃除

廃除とは、相続人から財産を相続する権利をはく奪することです。生前に被相続人が、特定の
相続人から虐待や重大な悔辱などを受けた場合などに、考慮されます。被相続人が遺言書に表
明する、家庭裁判所に申し立てるなどで認められます。

遺産の分配|相続割合の計算方法

遺産の分配は、民法900条よって定められています。相続人ごとに、以下で具体的な割合を説
明します。
・配偶者 
相続人が配偶者だけの場合は、遺産を全て相続できます。配偶者以外に相続人がいる場合は、
相続人の組合せにより、配偶者の相続割合は異なります。配偶者と子の場合は、配偶者の相続
割合は1/2です。直系尊属との場合は2/3、兄弟姉妹との場合は3/4になります。
・父母
被相続人に子どもがいない場合は、配偶者と父母が遺産を相続します。父母合わせて1/3の遺産
を受け取りです。
・子供
子どもの相続割合は、1/2です。子どもが複数いる場合は、1/2を均等に割ります。養子も相続
割合は同じです。養子に出された子も実子なので同様です。 
・直系尊属
1/3を直系尊属の中で優先順位ごとに均等に分けます。
・兄弟姉妹(兄弟姉妹2人の場合)
兄弟姉妹の相続割合は1/4です。兄弟姉妹が2人の場合には、1/8ずつの受け取りです。

相続できる遺産の割合|遺言書がある場合

遺言書の内容は、遺産分割で最も優先されます。ここでは、遺言書がある場合の遺産分割につ
いて解説します。

遺言書は主に2種類

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は、被相続人が
全文自筆で作成するため、費用もかかりません。しかし、遺言書に不備があると無効になりま

す。遺言書は被相続人が保管するため、遺言書の変造や紛失などの恐れもあり、管理に気をつ
けなくてはなりません。
公正証書遺言は、公証役場で作成するため無効になりにくく、公証役場で遺言書を管理するた
め、紛失の心配もありません。しかし、遺言書を作成するために、2人以上の証人が必要であ
り、手数料など費用もかかります。

遺言書の通りに分配・相続する

被相続人は、相続人と相続分を自由に決めて遺言書に記すことができます。遺言書がある場合
には、遺産は遺言書の内容の通り分配し、相続は指定相続となります。また、遺言書があって
も相続人全員の合意、決定による分配も可能です。

遺言書がある場合の相続における注意点

遺留分とは、被相続人が遺族に不公平な分配を遺言書で指定しても、最低限財産を相続できる
ことを保証する法律です。遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者と子、孫、父
母、祖父母のみです。遺留分にて得られる財産は、配偶者と子は全相続分の1/2、父母は全相続
分の1/3です。

遺言書での指定相続分とは?

指定相続分とは、被相続人の遺言で指定された相続人の相続分のことです。生前お世話になっ
た親族などに、法定相続分より多めに財産を渡したい場合に利用できます。また、法定続人以
外にも、内縁の妻や養子縁組をしていない子どもなどにも財産を残すことが可能です。

相続できる遺産の割合|遺言書がない場合

遺言書がない場合に、スムーズな遺産分割を行うための手順について、解説します。

財産目録を作成する

財産目録とは、被相続人のプラスの財産、負債などが全て記されたリストのことです。財産目
録の作成は、法律で定められている訳ではありません。しかし、財産目録を作成しておくと、
全ての遺産内容を把握でき、相続税申告の要否・相続税の納付額などの判断がしやすく、相続
の手続きがスムーズです。

法定相続による分配

法定相続とは、民法で定められた相続人が、民法で指定された分の財産を相続することです。
法定相続により財産が分配される場合、配偶者は必ず相続人になり、親族の相続人は優先順位
が高い順番で、子・父母・兄弟姉妹です。分配する割合は、相続人の順位や組合せにより変わ
ります。

遺産分割協議による分配

遺産分割協議とは、遺産分割について相続人全員で協議することです。遺産分割協議では、遺
産を自由な割合で分割できますが、相続人全員の合意がないと確定できません。また、遺産分
割協議に1人でも欠席した場合は、確定した内容は無効になります。相続人の中に未成年者が
いる場合は、代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議で決定した内容は、後々トラブルを避けるためにも、遺産分割協議書という書類
に残すとよいでしょう。

まとめ

遺産相続は、遺言書の有無や、相続人の範囲により分量が異なります。分割方法には、民法上
で定められている法定相続と、相続人全員で話し合って決める遺産分割協議があります。遺産
相続で不明点がある場合は、専門家へ相談すると安心できるでしょう。
アイワセレモニーでは、葬儀内容や費用について、事前に無料で相談や見積もりができます。
また、葬儀前から葬儀後までしっかりサポートしているのも安心です。遺産の準備や終活を考
えている人は、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
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