遺書や遺言書の正しい書き方は?注意点や書くべき事項を詳しく紹介
葬儀手続き,終活・準備,葬儀後この記事では、「遺書」あるいは「遺言書」を正しく制作するポイントや記載すべき内容について詳しく解説しています。「終活」や「生前整理」などの考え方が広まり、遺書を用意しておきたいと考える方も少なくないのではないでしょうか。遺書や遺言書の用意を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
遺書とは
遺書とは、遺族へのメッセージやかかわりのあった人への感謝の思いなどを記載した書面のことです。遺書はあくまでも私的な文章であり法的な効力はありません。また、形式にルールはないため、例えば紙以外のものに遺書を書いても構いません。さらに、書く内容に関しても自由です。
遺書と遺言書の違いは?
遺書と遺言書の違いは、法的な効力の有無です。遺言書は、民法によって定められた一定の方式に従う形で作成する必要があります。書くべき内容も決まっています。もし書き方が間違っていると法的な効力を持たなくなるので注意が必要です。財産の相続などに関する遺言を残したいのであれば、遺書ではなく遺言書を作成しましょう。
遺言書の種類と作成のポイント
ここでは、遺言書の種類と作成する際に気をつけることを解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。紙とペンがあれば自宅で書くことができ、作成費用もかからないため、遺言者本人が元気で文章を書けるのであれば、最も作成しやすい遺言書だと言えるでしょう。作成にあたっては、遺言書に日付と署名、押印が必要となるため、忘れないように注意してください。なお遺言書は自筆でも、財産目録の部分に関してはパソコンでの作成も可能です。
ポイント
手軽に書ける自筆証書遺言ですが、細かい規定がいくつもあり、1つでも規定と異なっていると、遺言書は無効になってしまいます。作成時はルールを一つずつよく確認しましょう。また、遺言者本人以外は、遺言書の存在を知らないため、見つけた人が破棄してしまう可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人と呼ばれる法律の専門家に代筆してもらう方法です。法律の専門家を介することで、相続など法的に複雑なことでも不備になる恐れがないため、安心して作成することができます。怪我や病気などで、自分で遺言書が書けない場合は公正証書遺言が向いています。
作成した遺言書は公証役場に保管されるため、見つけた人に破棄される恐れもありません。ただし、作成には費用と時間がかかるので注意してください。
ポイント
公正証書遺言を作成する場合、公証人と呼ばれる人に加えて証人を2人用意する必要があります。遺言に関する情報を扱うため、証人は信頼できる人でなければいけません。また、作成には時間がかかるので、余裕を持って作成に取り掛かる必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場に作成した遺書を持っていき、公証人と証人とともに遺言者本人が自分で書いた遺言書であることの証明を受ける方法です。遺言書には封をするので、公証人や証人を含めて誰にも遺言内容を知られることなく、遺言書を残すことができます。
また、署名と捺印は直筆で行う必要がありますが、代筆やパソコンでの作成も可能です。ただし、手数料がかかるのでその点には注意してください。
ポイント
秘密証書遺言は、遺言者1人で遺言書を作成し、他の人が内容をチェックできないため、不備があっても気づかないことがあります。そうなると法的な効力が無効になる可能性があるので慎重に作成しなければいけません。また、遺言書は自宅管理するため、紛失のリスクも伴います。
遺言書に関わる法改正
遺言書に関しては、法律が存在しており、近年法改正が行われています。例えば、先ほども触れていますが、自筆証書遺言については財産目録がパソコンで作成できます。これは、法改正によって、2019年1月からできるようになったものです。
また、自筆証書遺言は、2020年から、法務局での内容の確認・保管が可能になりました。これにより、紛失リスクや遺言書を見つけた人が破棄するリスクを低減することができます。
遺言書に書くべきことは?
ここからは、遺言書に書くべき事項について解説します。事項に関しては、身分に関する事項や相続に関する事項などが民法で定められています。
子の認知
遺言者に内縁の妻がいて、その人との間に子供がいる場合、子供を認知することができます。子供を認知すると、法的な親子関係が生じ、相続人に加えることができます。
後見人の指定
遺言者に未成年の子供がいて、遺言者が亡くなるとその子供の親権者がいなくなる場合、遺言書で後見人を指定することができます。後見人は未成年の子供の財産管理などを行うことが可能です。
遺贈
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。もし遺言者に法定相続人以外に財産を与えたい人や団体がいる場合、遺言書で指定することで、その人に財産を与えることができます。
相続の排除・排除の取消
遺言者が、何らかの理由で相続人に財産を相続させたくない場合、相続権の剥奪や相続の取り消しといった相続排除を行うことができます。ただし、相続排除が適用されるには特定の条件を満たしていなければいけません。
相続分の指定・指定の委託
遺言書を利用すれば、遺産の取り分を遺言者が自由に決めることができます。例えば、法定相続分とは異なる割合に決めたり、割合の決定権を第三者に委託したりすることが可能です。
遺産分割方法の指定・指定の委託・分割の禁止
遺言書では、どの財産を誰に相続する、という遺産の分割方法も決められます。また、遺産の分割方法の決定を第三者に委託することも可能です。さらに、相続が始まってから5年を超えない範囲で、遺産分割を禁ずることもできます。
遺言減殺方法の指定
遺言者に妻と子供がいる場合、妻と子供は遺留分権利者となりますが、この遺留分権利者から減殺請求(最低限の遺産の取り分を求めること)をされた場合、優先的に減殺を行う財産を指定することができます。
相続人相互の担保責任の指定
遺言者から相続した財産に欠陥があった場合、相続人には担保責任が発生します。しかし、遺言書を利用すれば、この担保責任の負担割合や誰が負担を負うのか、といったことを指定することができます。
正しく遺言書を作成する注意点は?
ここでは、有効な遺言書を作成するためのポイントを解説します。
加筆修正は正しい手順で行う
遺言書は、書き方だけでなく、修正時の手順に関しても細かく定められています。もし誤った手順で加筆修正を行うと、遺言書の効力が無効になってしまうので、正しい手順で行うことが重要です。例えば、二重線を引いて押印する、空きスペースに何文字削除して何文字加筆したのか記載するといったことが挙げられます。
日付を明確に記載する
意外と抜けてしまうのが日付です。遺言書を書く場合、具体的な日付の記載がないと、効力が無効になってしまいます。中には「2020年4月吉日」といった書き方をする人もいますが吉日のような表現は無効となるので注意してください。また、スタンプによる日付の記載も無効です。
財産内容を見直す
相続財産に関しては、必ず見直しをするようにしてください。もし把握していない財産があると相続の手間が増えるだけでなく、相続税の計算ミスなどにもつながる恐れがあります。「どの財産がいくらあるのか」という点だけではなく「どこにあるのか」についても記載しておくとトラブルを避けることができるでしょう。
相続人の範囲を確認する
相続人の範囲の確認も忘れてはいけません。事前に相続人の範囲が把握できていれば、相続人漏れによる相続時のトラブルなどを防ぐことができます。遠く離れた兄弟姉妹、甥や姪がいる可能性もゼロではないため、しっかりと把握しておくようにしてください。
まとめ
遺書は書式が自由で記載内容なども決められていませんが、遺言書は作成のルールが細かく決まっており、法的な効力も有しています。3種類あるため、特徴を踏まえて自分の目的に合ったものを選ぶようにしましょう。また、財産や相続人の把握も忘れずに行う必要があります。
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