遺言を公正証書にする際の費用は?専門家に依頼する場合や必要書類についても詳しく解説 | ご葬儀ガイド | 埼玉の安心の葬儀社アイワセレモニー

アイワセレモニー

お急ぎの方へ

ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。

遺言を公正証書にする際の費用は?専門家に依頼する場合や必要書類についても詳しく解説

終活・準備,葬儀後

公正証書遺言とは、公証役場に在籍している公証人が作成して、遺言書を公正証書にしたものです。終活に関心のある人の中には、財産相続をスムーズに行うために、公正証書遺言や費用について知りたい人も多いのではないでしょうか。

この記事では、公正証書遺言の費用について詳しく解説します。作成の流れや必要書類、専門家についても紹介するので、お役立てください。


目次

  1.  公正証書遺言とは?
  2. 公正証書遺言にするメリットとは?
  3. 公正証書遺言を作成するために必要な準備を具体的に紹介
  4. 自分で公正証書遺言を作成する場合
  5. 専門家に依頼する場合の費用とは?
  6. 公正証書遺言の保管をする
  7. ニーズに合う遺言を選ぼう
  8. まとめ

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて遺言書を作成してもらい、公正証書にしたものです。公証人とは、法務大臣が任命した公務員で、裁判官や弁護士などを30年以上実務経験のある人が選ばれます。法律の規定どおりに作成されるため、確実に有効な遺言書を残せます。

なお、公正証書遺言を作成するには、遺言者の他に、2人以上の証人の立ち合いが必要です。

遺言の種類

遺言には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があり、「特別方式遺言」は更に「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2種類に分けられます。

普通方式遺言
・自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成する遺言
・公正証書遺言 公証役場で公証人が作成する遺言
・秘密証書遺言 遺言内容は誰にも公開せず、公証役場で保管してもらう遺言

特別方式遺言 
「危急時遺言」
・死亡危急時遺言 事故などで死が目の前に迫っている場合に作成する遺言
・船舶遭難時遺言 航海中に死の危険が迫っている場合に作成する遺言
「隔絶地遺言」
・伝染病隔離者遺言 重い伝染病などで隔離されている場合に作成する遺言
・在船時遺言 航海中の人が作成する遺言

公正証書遺言にするメリットとは?

公正証書遺言のメリットは、法律の規定どおりに作成されているため、法的に有効な遺言を残せることです。また、公証人が作成するため、原案に法的な間違いがあった場合にも、修正してもらえます。

他にも、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所による検認手続の必要がなく、遺言内容を執行できます。相続人に余計な手間や時間をかけずに、故人の遺志をスムーズに実現できることもメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言を作成するために必要な準備を具体的に紹介

ここでは、公正証書遺言を作成する前の準備について紹介します。

事前に揃えるものとは?

公正証書遺言を作成するためには、以下の資料が必要です。

・遺言者の本人確認資料(印鑑証明書や実印など)
・戸籍謄本 
・証人予定者の名前・住所・生年月日・職業を記したメモ
・財産を受け取る人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
・登記簿謄本と固定資産評価証明書(財産に不動産がある場合)
・遺言執行者の特定資料(遺言執行者を指定する場合)

状況によって必要な資料が変わるため、事前に確認しましょう。

遺言執行者・証人を依頼する

公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が必要です。証人に資格は必要ありませんが、遺言の内容を知られることになるので慎重に依頼しましょう。法律の専門家や、信頼できる知人、公証人が手配してくれる証人などが安心です。

遺言を確実に実現したい場合には、遺言執行者も依頼しましょう。遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば誰でも可能です。トラブルを避けるためには、法律に詳しい人や専門家に依頼するのがおすすめです。

自分で公正証書遺言を作成する場合

公正証書遺言を作成する場合には、どのようにすれば良いのか紹介します。実際に作成する際の参考にしてください。

作成の流れとは?

具体的な手順は以下の通りです。

1)証人や遺言執行者を依頼する。
2)公証役場に行く前に、必要な資料を揃える。
3)公証役場に連絡をして公証人とアポイントをとる。
4)指定日に資料を持っていき、公証人に遺言の内容を説明してアドバイスを受ける。
5)後日に公証役場へ証人2名と一緒に行き、公証人に公正証書遺言を作成してもらう。
6)公正証書遺言の原本は、公証役場で保管してもらう。正本と謄本は遺言者が保管する。

作成には10万円以上の費用がかかる

公正証書遺言を自分で作成すると、比較的費用は抑えられます。しかし、財産の金額と相続人の人数によって費用は異なり、10万以上かかる場合もあります。

公正証書遺言を作成するためには、以下の書類と手数料がかかります。

・印鑑登録証明書 1通300円
・戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 1通450円
・住民票 1通300円
・登記簿謄本・登記事項証明書 1通600円
・固定資産評価証明書 1通350円~400円

公証人に支払う手数料は、法律で定められており、相続する財産の金額や相続人の人数によって異なります。財産が高額で相続人が多数いる場合には、それに比例して手数料も上がります。証人を依頼した場合には、証人1人につき5,000円~15,000円が目安です。法律の専門家などに依頼すると、その分の費用も発生します。

公証人に支払う手数料については、次で詳しく紹介します。

公証人へ支払う手数料も必要

公正証書遺言を作成する公証人へは、手数料は支払う義務があります。手数料は、財産の金額によって異なります。

相続する財産の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算

【注意点】証人は2人以上必要

公正証書遺言を作成するためには、必ず2人以上の証人が必要です。また、「未成年者」「相続人・その配偶者と直系血族」「公証役場の職員・その配偶者と4親等内の親族」「遺言書の内容を確認できない人」は証人にはなれません。

専門家に依頼する場合の費用とは?

公正証書遺言を専門家に依頼する場合に、専門家の種類と、それぞれにかかる費用について、説明します。

弁護士に依頼する場合

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼した場合の相場は、10~20万円が目安です。2004年に旧弁護士会報酬規程が廃止されたため、報酬は自由に設定できますが、多くの弁護士は旧規定を参考にしています。無料相談をしている法律事務所も多いので、利用すると良いでしょう。

行政書士に依頼する場合

行政書士は、7~15万円前後で料金を設定している事務所が多いようです。ただし、調査費用などは、事務所により料金が異なります。

・A社
公正証書遺言案文の作成5万円(財産1億円以内の場合)、証人立会料1名につき1万円、公正証書遺言保管料1万円/年です。

・B社 基本料金98,000円
遺言の保管は1万円/年、証人1人は料金内ですが、2人手配する場合は1万円の追加です。

司法書士に依頼する場合

行政書士と同様に、司法書士も多くの事務所では、7~15万円前後で料金設定をしています。

・A社
相談は無料ですが、遺言公正証書文案作成4万円、遺言証人2万円、戸籍収集1通千円、登記事項証明書1通 500円かかります。また書類の実費は別途必要です。

・B社 基本料金79,800円
証人立会い代や、必要書類の収集代は含まれていません。

【注意点】信頼できる専門家を選ぶことが大切

公正証書遺言の作成は、法律の専門家に相談したり依頼したりすることができます。専門家の中には無料相談を受け付けている人も多いです。遺言の作成を依頼したあとに料金や内訳がイメージと違った、相性が気になるといったことのないよう、相談してから依頼すると安心です。

公正証書遺言の保管をする

作成した遺言は、どこに、どのように保管すれば良いのでしょう。ここでは、作成した公正証書遺言の保管について解説します。

保管場所

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管します。正本と謄本は自分で保管します。相続人には、どの公証役場で保管しているのかを伝えておきましょう。専門家に遺言書の作成を依頼した場合は、保管を委託できる場合もあります。

保管手数料

公証役場で公正証書遺言を保管する場合は、費用はかかりません。専門家に保管してもらう場合は、有料になるケースが多いです。また、公正証書遺言以外の遺言書は、保管先によって費用がかかります。

ニーズに合う遺言を選ぼう

遺言の内容により用意する遺言は変わります。ここでは、ニーズに合った遺言方法を紹介します。

公正証書遺言が必要なパターンとは?

相続する財産が多い、受取人が多数いる場合には、公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成するため、確実に財産を残せます。また、遺言は公証役場で保管してもらえるため、捏造や紛失の恐れもなく、トラブルになる可能性も少なくなります。

自筆証書遺言で対応できる場合

財産が複雑ではなく、受取人も少ない場合には、自筆証書遺言でも対応できます。遺言人がいつでも気軽に書けて、費用もかからないメリットがあります。遺言キットを利用すると便利でしょう。

まとめ

公正証書遺言は公証人が作成するため、確実に遺言を残せます。証人や資料を揃えるなどの手間や費用がかかりますが、トラブルを避け、家族にスムーズに財産を残せます。作成方法や内容に不安がある人は、終活の専門家などに相談すると良いでしょう。

アイワセレモニーでは、事前に無料で、葬儀費用や内容について相談や見積もりができます。葬儀後までしっかりサポートするので安心してご利用頂けます。「終活」などに関心のある方は、ぜひご相談ください。

アイワセレモニーのお問い合わせはこちら
LISTLIST一覧に戻る

東京・埼玉を中心に400箇所以上の提携葬儀場があります

葬儀場を探す
詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら
このページのTOPへ