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遺言はどのように執行される?遺言発見から相続が完了するまでの流れをわかりやすく解説

終活・準備,葬儀後
遺言の執行とは、遺言に記載されている内容を実現するために実際に行動することです。この記事では、終活を意識し始めた人に向け、遺言執行について詳しく解説します。執行の具体的な流れなど紹介するので遺言を残す際の参考にしてください。

目次

  1.  遺言の執行とは?
  2. 遺言は誰が執行する?
  3. 遺言内容を執行する「遺言執行者」について
  4. 遺言の執行手順
  5. まとめ


遺言の執行とは?

遺言の執行とは、遺言に記載されている内容を実現するために、実際に行動を起こすことです。基本的には、遺言の内容に沿って各種手続きを行います。しかし、時には遺留分を侵害している遺言もあり、そのような場合には遺留分減殺請求に対応するケースもあります。

遺言書の種類によって行う「遺言の検認」

遺言書の検認とは、相続人や受遺者が立ち会って遺言書を開封して記載されている内容の確認を行うことです。検認は家庭裁判所で行われます。検認では、遺言書を開封したうえで、日付や署名、筆跡、捺印などの確認を行い、検認調書を作成します。なお、遺言書の種類によって検認が必要なものと不要なものがあるので注意してください。

遺言の効力により執行する方法

遺言にある内容には、効力があるために、基本的にはその内容に沿って執行することになります。たとえ、特定の人が有利になるような偏った内容であっても、遺言の内容に基づいて執行することになります。

遺産分割協議による方法

遺言の執行は遺産分割協議によって行うケースもあります。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合いを行い、分割内容に関する決定を行うことです。遺産分割協議による執行の場合、遺言に記載されている内容と異なる割合で財産の分割を行っても問題ありません。協議がまとまらない場合は、さらに家庭裁判所で調停や審判で手続きを行います。

遺言は誰が執行する?

ここでは、遺言を誰が執行するのか解説します。

遺言執行者が行うケース

遺言に遺言執行者によって行う旨が記載されている場合は、遺言執行者が行います。遺言執行者とは、相続人の代理人として遺言に記載されている内容を滞りなく執り行う人のことです。遺言執行者は遺言執行に関わる権利と義務を有しています。また、「認知」や「相続人の廃除」を定める場合は、遺言執行者が必要になります。

相続人が行うケース

遺言執行者がいない場合は、相続人が行います。基本的に遺言執行は、受遺者や相続人自らが手続きを行うことができます。遺言があるからといって必ず遺言執行者を定めなければいけないというわけではありません。

遺言内容を執行する「遺言執行者」について

遺言執行者に関しては、遺言に遺言執行者を定めるように指定があった場合、もしくは、遺言に「認知」「相続人の廃除」に関する内容を含む場合には、必ず選任しなければいけません。執行者は、第三者でも問題ありません。また、選任された人は承諾するか断るか選ぶことができます。

遺言執行者の役割

遺言執行者は、相続人の代理人として、遺言の実行に関わる全ての手続きを行います。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

・不動産の名義変更
・株式の名義変更
・預金口座の解約
・相続人への分配
・相続人の廃除
・子供の認知

手続きの際には、戸籍などの各種書類の準備や登記申請の手続き、金融機関での各種手続きなども必要になるので、時間も手間もかかります。早めに動き出す必要があるでしょう。

遺言執行者になれる人

未成年者、破産者以外は基本的に誰でも遺言執行者になれます。なお、未成年者であるかどうか、破産者であるかどうかは、遺言者が死亡した時点での判断となります。

遺言執行者を選任する3つの方法


遺言書での指定

遺言者は、遺言書を通して遺言執行者を指定できます。ただし、遺言執行者として指名された人がすでに亡くなっている場合、もしくは認知症などで執行できない場合などには別途選任する必要があります。

遺言書での選任者指定

遺言書では、遺言執行者を直接指名するのではなくではなく、執行者を選任する人を指名することもできます。この場合、遺言者がふさわしい人を指名することが望ましいと言えます。

家庭裁判所による選定

遺言執行者は、家庭裁判所で選定することもできます。これは、遺言を作成した後に、遺言執行者が辞任した場合や承諾しなかった場合、すでに亡くなっている場合などに行われる方法です。

遺言の執行手順

ここでは、遺言の執行手順について解説します。

1.遺言書の存在を確認

まず行うのが、遺言書の存在確認です。ただし、遺言の内容はその場で確認するのではなく、家庭裁判所での検証を通して確認します。検認によって亡くなった人が作成した遺言であるのか、内容に間違い無いのかなどの確認が行われます。

自筆証書遺言を確認した場合の手続き

遺言者によって自筆証書遺言が作成された場合、家庭裁判所での検認手続きを行うことになります。先述の通り、検認はその場では行えないので、注意してください。検認を行った後は、必要に応じて遺言執行者を決めます。その後、戸籍謄本の原本など必要な書類を提出する、という流れです。確認だけでも手順が多いため、こちらも注意しましょう。

公正証書遺言を確認した場合の手続き

公正証書遺言は公証役場で作成されたものであり、原本は公証役場にあります。そのため、自宅に遺されている遺言は正本もしくは謄本のいずれかです。遺言は正しい手続きに沿って作られているため、本人が作成した内容であると証明されます。

公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者がその後の手続き行います。遺言執行者が指定されていない場合は、執行者を選任することになります。

2.遺言内容を開示する

遺言の存在の確認を行ったら、相続人に対して、遺言内容の開示を行います。遺言内容は、遅滞なく速やかに通知するようにしましょう。なお、相続人への通知義務は、相続法で定められているので、注意してください。

【任意】遺言執行者を決める

遺言内容によっては、遺言執行者を決める必要があります。遺言執行者を選任すると手続きを一任できるのでスムーズに執行できます。遺言執行者に選ばれた人は承諾後すぐに任務を開始します。手続きによっては、相続人全員の署名が必要なケースもあるので注意してください。

相続人が遺言執行者になる場合

遺言執行者を相続人が務めるケースもあります。相続人が遺言執行者になれば、相続の報酬を話し合いによって決めることができます。一方で、執行者が相続の当事者となるため、複雑な手続きに関しては、滞る可能性もあるので注意が必要です。

司法書士や弁護士などに依頼する場合

遺言執行者は、第三者が務めることもできるため、司法書士や弁護士に依頼するケースもあります。司法書士や弁護士といった専門家は、遺産相続に精通しておりスムーズに手続きを進められます。また、一部の相続人に負担をかけることがないのも大きな特徴です。

3.必要書類を準備する

遺言執行にあたっては、各種必要書類の準備をしなければいけません。その1つが財産目録の作成です。財産目録とは、遺言者が保有する財産を一覧にして、財産状況を明確にするための資料です。遺言執行の際には、財産の見落としがないか、などのチェックに使用されます。遺言執行者は、この財産目録を作成することになります。

4.遺言内容を確認する

遺言内容を改めて確認し、間違いのないように実現していきます。

正確な相続人を特定する

遺言内容を確認する際には、正確な相続人が誰なのか特定するようにしましょう。戸籍謄本を取得して法定相続人を確認し、相続人を確定します。場合によっては、遺言に記載されていない人も法定相続人である可能性もあります。

遺留分について確認する

遺留分についての確認も必要です。遺留分とは、法律によって保証されている相続人の一定割合の相続財産のことです。遺言の内容によっては、遺留分を侵害しているケースもあるので、確認しておく必要があります。遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求によって、相続の割合を保証できます。

相続財産を把握する

遺言内容を確認する際には、相続財産の把握も行っておきましょう。具体的には、現金、預金、不動産、株式、自動車、貴金属、亡くなった人が受取人になっている生命保険などが挙げられます。特に自筆証書遺言の場合、財産の抜け漏れがあるかもしれないので、必ず財産の洗い出しを行うようにしましょう。

5.各種手続き・申告を行う

ここまでできたら、預貯金や株式、不動産といった相続財産ごとに必要書類を用意して手続きを行います。相続財産の金額次第では、相続税の申告が必要になる可能性もあります。書類の準備や作成など手続きは意外と時間がかかるので、早い段階から準備を始めておきましょう。

まとめ

遺言の執行は、遺言に記載されている内容をその通りに実行することです。執行にあたっては、遺言執行者を選任することもありますが、必ずしも必要ではありません。遺言書は検認を経て、手続きを行うことになります。

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