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遺言(遺言書)の種類とそれぞれの特徴は?作成時の注意点や遺留分についてなど解説

終活・準備,葬儀後
遺言(遺言書)は、いくつか種類があり、それぞれ特徴も異なります。ルールに反して作成してしまうと、形式不備となるので注意しましょう。遺留分なども財産分与に関するため、しっかりと理解が必要です。この記事では、7種類の遺言書と作成時の注意点について解説します。遺言書を作成する際の参考にしてください。

目次

  1.  遺言(遺言書)とは何か
  2. 遺言(遺言書)の種類
  3. 普通方式の遺言
  4. 特別方式の遺言
  5. 遺言書を作る側・受け取る側の注意点
  6. まとめ

遺言(遺言書)とは何か

遺言(遺言書)とは、財産分与に関する自分の意思や要望を、残される人たちに伝えることです。プライベートな内容が中心となる「遺書」とは異なり、作成者の死後も法的効力を持つものです。被相続人が生前の想いを伝えるために法に従って残す最後の書面となり、相続人の意思より優先されるため、無効にならないよう注意しなければなりません。

実際の現場でも、財産分与で親族同士が争わず、相続手続きがスムーズに行くように、遺言(遺言書)を作成する方が多いです。以下で、遺言書を作成する際に最低限知っておきたいポイントを紹介します。

法廷相続分より遺言書の内容が優先

相続の割合については、法律よりも遺言書の内容が優先されます。日本では「私的自治の原則」により、国家が私人の関係に介入すべきでないとされているためです。また「所有権絶対の原則」により、個人の意思で財産を自由に処分すべきとも規定されています。

そのため作成者の死後はまず、相続人全員で遺言(遺言書)の存在を確認する必要があります。その結果、遺言(遺言書)があればそれに従い、なければ法律に従って処理されます。ただし、遺言(遺言書)がある場合も、遺産分割協議を行い、相続人全員分の合意が形成されれば、遺言書の内容を変更できます。

ただし法定相続人の権利を保障する遺留分という制度もある

相続については法廷相続人にも、最低限の財産を相続できる「遺留分」という権利が認められています。遺言(遺言書)の内容にすべて従うようにすると、法定相続人の相続分を確保できないケースがあるためです。たとえば故人が愛人を相続人に指定した場合は、赤の他人がすべての財産を相続することになります。

このようなことを避けるために、直系尊属のみが遺留分権利者となる場合は「相続財産の3分の1」、それ以外は「相続財産の2分の1」の遺留分が認められています。

遺言(遺言書)の種類

遺言(遺言書)の種類は、いくつかあり、それぞれ民法に規定されています。以下のように大きく分けると2つ、細かく分けると7種類になるのが特徴です。それぞれの詳しい内容を以下で紹介するので、遺言(遺言書)を作成する際の参考にしてください。

・「普通方式」→「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
・「特別方式」→「死亡危急時遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船時遺言」「船舶遭難時遺言」

普通方式の遺言

普通方式の遺言は、一番作成することの多い遺言の形式でしょう。主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ほとんどの場合で作成することになるので、その特徴を説明します。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、民法第968条に記載されている、紙とペンを使い自筆で作成する遺言書です。特別な手続きが必要なく、証人も必要ありません。亡くなるまで誰にも知らせずに作成できるため、最も手軽な遺言書といえるでしょう。遺言者が本文や日付、氏名を白書し、押印をすることで、法的効力も認められるのが普通です。

ただしすべて自分で作成する以上、法的効力がないとして相続人や利害関係者に内容を反故にされてしまう、といったリスクもあります。また、誰にも知らせずに作成する場合は、保管場所や置き場所を教える人などを決める必要もあるでしょう。

また、作成日の年月まで書いているのに具体的な日にちの記載がなかったり、自筆が求められている箇所をPCで作成したりすると、形式不備によって無効になるケースもあります。自筆証書遺言を作成する場合は、専門家のチェックを受けるのがおすすめです。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、民法 第969条に規定されている遺言書です。2人以上の公証人が、遺言者から遺言の内容を聞き取りながら作成します。公証人の立会いのもと作成されるため、自筆証書遺言より信用性が高いです。

公証人役場で厳重に保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。保管場所を探したり、保管場所を誰かに伝えたりする手間も抑えられます。普通方式の中で、最も確実で安心できる方法です。

ただし、手続きに時間と費用がかかるため、利用にはある程度の資金が必要です。利用料金は相続財産の価額によって異なります。たとえば300万円の価値をもつ財産の利用料は11,000円、4,000万円の価値をもつ財産の利用料は29,000円です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、民法第970条に規定されている遺言書です。遺言者が自分で作成した遺言書を、2人の証人と共に公正役場に持ち込み、「公証人1名」を加えた3人で、遺言書が存在することだけを法的に証明できます。誰にも遺言書の内容を教えたくない場合におすすめです。自筆証書遺言とは異なり、他の人に代筆を依頼したり、PCで作成したりもできます。

ただし、手数料が11,000円に固定されているため、公正証書遺言より割高になる場合があります。また、誰も内容をチェックできないため、形式不備によって無効になるリスクもあるでしょう。そのため、誰にも知られずに遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言の方をおすすめします。

特別方式の遺言

特別方式の遺言は、病気や事故、人事災害などで、普通方式の遺言を残せなくなった場合に作成します。種類は「死亡危急時遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船時遺言」「船舶遭難時遺言」の4つです。ただし普通方式の遺言を作成できるようになってから半年間生存した場合は、特別方式の遺言も無効になります。

死亡危急時遺言の特徴

死亡危急時遺言は、民法第976条に規定されている遺言です。3人以上の立会証人のもと、遺言者が口頭で遺言書の内容を伝え、証人が遺言の内容を書面に書き写します。病気や事故などで命の危機に瀕した場合に限り、使える方法です。

ただし、実際に使用するシーンは多くありません。命の危機に瀕する状況で、利害関係者以外の証人を3人も用意するのが現実的には困難だからです。また、遺言書として認められるには、裁判所への確認請求を、作成日から20日以内に行わなければなりません。

遺言書を作成できるくらいの状態の場合は、できるだけ普通方式を利用するのがおすすめです。

伝染病隔離者遺言の特徴

伝染病隔離者遺言は、民法第977条に規定されている遺言です。深刻な伝染病の罹患によって強制的に隔離されている場合に、警察官1人と証人1人以上の立会いのもと、遺言書を作成できます。自筆が必須で、他人による代筆は認められていません。震災被害で孤立したり、刑務所で服役したりしている場合も利用できます。

在船時遺言の特徴

在船時遺言は、民法第978条に規定されている遺言です。航海中の船舶に乗船している場合に、船長もしくは乗組員(船の航海士、機関士、通信士など)1人と、証人2人の立会いのもと、遺言書を作成できます。ただし航海中であっても、自筆証書遺言の作成は可能です。特に理由がない限りは、自筆証書遺言を作成するのがよいでしょう。

船舶遭難時遺言の特徴

船舶遭難時遺言は、民法第979条に規定されている遺言です。航海中の事故に際し命の危機に瀕した場合に、2人以上の立会証人のもと、口頭で遺言書を作成できます。死亡危急時遺言より簡便な方法です。死亡危急時遺言だと、証人を3人以上用意しなくてはならず、遺言の内容を書き起こす必要があります。

遺言書を作る側・受け取る側の注意点

遺言書全般の注意点を、作る側と受け取る側双方の視点で紹介します。

作成時、近年の法改正に注意が必要

遺言書の作成時は、法改正による変更事項を確認しておきましょう。変更事項を知らずに遺言書を作成すると、形式不備や余計な手間が発生するためです。たとえば最近の自筆証書遺言は、法改正によって一部をPCで作成したり、他人に代筆を依頼したり、登記簿謄本や通帳コピーを貼付けたりすることが認められています。

また、申請すれば法務局で遺言書を管理してくれるため、自分で遺言書を保管する必要もありません。その際、職員によって遺言書の形式に不備がないかもチェックしてくれます。法改正による変更は、遺言書の作成を楽にしてくれる可能性があるため、必ず確認しましょう。

普通方式の遺言で公正証書以外の遺言は検認をもらうことで公文書化される

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続人の立会いのもと、家庭裁判所で検認をもらう必要があります。作成時点の遺言書は、私文書でしかなく、偽造や変造のリスクがあるためです。家庭裁判所で開封してもらうことで、初めて公文書となり、遺言書の存在を公的に認めてもらえます。

ちなみに検認されてない遺言書でも、遺言の効力自体に影響はありません。検認は遺言書の存在を認めるだけであって、効力を判断する手続きではないためです。検認されなくても、遺言書に書かれていることは、死後も法的効果が認められます。また、法務局で管理されている自筆証書遺言の場合、検認は不要です。

偽造、改ざん、破棄は絶対にしてはいけない

遺言書の偽造や改ざん、破棄は、法律違反となるため絶対にしてはなりません。故意に遺言書を書き換えると、相続人としての権利を失うばかりか、私文書偽造罪や私用文書毀棄罪となり懲役刑が課されます。

まとめ

遺言は、以下の7種類に分けられます。

・普通方式→「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
・特別方式→「死亡危急時遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船時遺言」「船舶遭難時遺言」

普通の生活をしている場合は、公正証書遺言を作成するのが一般的です。最近は自筆証書遺言も作成しやすくなったので、状況によって使い分けるとよいでしょう。

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