相続欠格とは|5つの欠格事由と欠格後の流れ、相続廃除との違いも解説
終活・準備,葬儀後相続欠格とは、相続人としての資格が剥奪されることです。この記事では、相続問題に関する知識を増やしたい人に向けて、相続欠格となる5つの事由や、欠格となった場合に起こること、相続排除との違いなどについて解説します。相続欠格に関連する注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
相続欠格(そうぞくけっかく)とは
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、欠格事由に該当する相続人の相続権を強制的に失効させる制度のことです。民法891条に記載されている法律上の制度であり、適用されると遺贈も受けられなくなります。相続権があることを偽ったり、生前故人に対する素行が悪かったりする人物の相続権をはく奪しよう、という制度です。
現行法上では、相続権をもってさえいれば「遺留分」として一定の相続割合が保証されています。しかし遺留分が認められると相続人すべてに一定の相続財産が分配されるため、相続を受けるに値しない人物がいた場合に故人の遺志を反映させることが難しくなります。相続欠格はそのような事態に備え、必要に応じて相続人の相続権を失効できるようにした制度です。
相続欠格が適用される条件について5つ設定されており、1つでも該当する場合には相続人の資格が剥奪されます。
民法で定められている相続欠格となる事由
相続欠格となる事由については、民法第891条で5つ規定されています。
【欠格事由1】 | 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ 又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 |
【欠格事由2】 | 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき(まだ子どもの場合など)、又は殺害者が 自己の配偶者若しくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であったときは、この限りでない。 |
【欠格事由3】 | 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し 又は変更することを妨げた者 |
【欠格事由4】 | 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ 又は変更させた者 |
【欠格事由5】 | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
参照:民法第891条
具体的にどのようなことで相続欠格になるか
相続欠格は、自己の利益を得るために不法行為した相続人に適用されます。たとえば相続財産を独り占めにしようとして他の被相続人を殺害した場合は、【欠格事由1】が適用され、相続権が取り上げられます。そのほか遺言書の内容を改ざんし相続財産の割合を操作しようとした人や、被相続人を脅迫して無理やり遺言書を書かせようとした人なども相続欠格の対象です。
相続欠格は状況に応じて適用されるかが異なるため、ケースごとに欠格事由に当てはまるかどうか確認する必要があります。違法行為をするに至った経緯によっては、相続欠格にならないケースもあるため注意が必要です。
たとえば「相続財産を全額債務の弁済にあてるように」という遺言を受け取った人が、親族間のトラブルを避けるために平等に遺産分割を行った場合は、自己の利益を目的としていないため欠格事由にあたらない可能性があります。
相続欠格すると何が起こるか
相続欠格すると、どのような事態に陥るのでしょうか。具体的に起こりうることをご紹介します。
相続権を失う
上記で紹介した欠格事由に1つでも当てはまる場合は、相続権を失います。遺言で相続人として指定されていても、一度失った相続権は回復できません。相続欠格が適用されると、故人の意思とは関係なく相続権が失われます。
代襲相続は可能
相続欠格の対象となった相続人の相続権は完全に失われますが、相続権自体は代襲相続によって別の親族に相続できます。たとえば相続欠格者に子どもがいる場合は、相続欠格適用後、子どもに自身の相続権を移譲できます。ただし親を殺害してしまった場合は、祖父母に代襲相続させることはできないと解釈されています。
戸籍には記載されない
相続欠格が適用されたことは戸籍に記載されないため、戸籍謄本を相続欠格の証明にすることはできません。相続欠格を証明するには、欠格者が記載した欠格事由と欠格者の印鑑を捺印した書類などを作成したり、欠格事由が記載された確定判決の謄本を手に入れたりする必要があります。
相続欠格は特定の被相続人とのみ起こる
相続欠格は特定の被相続人との間にのみ適用される制度です。他の被相続人との間に、欠格事由が引き継がれることはありません。仮に祖母の相続で欠格事由に当てはまったとしても、祖父の相続で欠格事由にあたらなければ祖父の財産を相続できます。
欠格事由5のケースに注意が必要
実際の相続現場では相続欠格にあたるケースはほとんどありませんが、欠格事由5のケースについては事案として確認されているため注意が必要です。被相続人が作成した遺言書を改ざん・破棄・隠匿するのは、犯罪になる可能性があるため絶対にやめましょう。
相続開始後に相続欠格事由が生じた場合どうなるか
相続が始まってから欠格事由に当てはまった場合は、相続の手続きをやり直すことになります。相続欠格に該当すると疑われる場合は、相続権又は相続分不存在確認訴訟などの裁判手続きの中で真偽を確かめることになります。
相続欠格は相続開始後も問題になりますが、相続廃除は相続開始後に問題になることはありません。
相続欠格の撤回は出来ない
一度失った相続権は、二度と回復しません。相続欠格が適用されると、相続人は永遠に故人の財産を相続できなくなります。ただし、生前に被相続人の許しをもらい生前贈与などをすれば、相続権がなくても被相続人の財産を受け取れる可能性はあります。
「相続欠格」と「相続廃除」の違い
相続の世界では、相続欠格とは別に「相続廃除」という制度があります。それぞれ相続権を失効させ点は同様ですが、被相続人の権利や撤回の可否など異なる部分が多いので、それぞれの違いが分かるように、具体例を交えて解説します。
相続廃除とは
相続廃除とは、被相続人が自分の意思で相続人の相続権を失効させる制度です。欠格事由に当てはまらないと相続権を失効できない相続欠格とは、内容が大きく異なります。被相続人の意思を尊重する分、故人の遺志を反映させやすい制度です。遺留分を有する推定相続人のみが対象になります。
相続欠格と相続廃除はいずれも相続権を失効させる制度ですが、上述の通り、相続欠格に該当するケースはほとんどありません。相続廃除は、被相続人が相続させたくない人物に対して相続権を失効させる手段として作られた制度です。
民法で定められている相続廃除となる事由
相続廃除となるのは、相続人が被相続人に対し、不当な行為をしたときです。法律上では「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つを、相続廃除される事由として定めています。
虐待とは、被相続人に対し耐えられないほどの暴力や苦痛を与えることです。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情を激しく侵害する行為を指します。著しい非行とは、虐待や重大な侮辱には当てはまらないものの、相続廃除されるにたる行為のことです。犯罪や不貞行為、長期にわたる音信不通などが該当します。
相続廃除はすべての相続人に保証されている遺留分についても適用されるため、実際に執行させるには厳格な基準をクリアする必要があります。
参照:民法第892条
具体的にどのようなことで相続廃除になるか
相続廃除は、傷害罪が適用されるような暴力を振るったり、介護お疲れなどを理由に被相続人を遺棄したりした場合などに適用されます。具体的にどのようなことで相続排除になるかは、被相続人と相続人との関係や行為の内容などによって異なります。
当事者同士の喧嘩により一時的な音信不通に陥った場合や、被相続人の行動を真似して不貞行為を働いた場合などは、被相続人が著しく裏切られたとはいえないため、相続廃除にならない可能性が高いです。
相続廃除されるとどうなるか
相続廃除されると、具体的にどうなるのでしょうか。2つのケースに分けて解説します。
被相続人から生前に申し立てがあった場合
被相続人から生前に申し立てがあった場合は、家庭裁判所での判決が確定した時点で、相続人の相続権も失効されます。相続廃除の申請は、被相続人にしか行えません。
遺言で残っていた場合
遺言で相続廃除を希望した場合は、家庭裁判所での判決が確定した時点で、相続の開始時点に遡及して相続人の相続権も失効します。相続廃除の申請は、相続手続きを代行する「遺言執行者」が行います。
相続廃除は撤回してもらうことが可能
相続廃除は相続人が家庭裁判所に申請したり、遺言で相続廃除を希望したりすることによって撤回できます。元々、被相続人の意思を尊重する制度ですので、被相続人の希望によって相続廃除を撤回するのは問題ないとされています。相続欠格では、確定後に撤回できません。
相続欠格に関連する注意点
相続欠格に該当した場合は、どのような点に注意すべきでしょうか。相続排除や相続放棄なども含めて解説します。
相続欠格事由に該当した相続人は当然に相続権を失う
5つの相続欠格事由のうち1つでも該当すると、相続人はただちに相続権を失います。裁判の手続きなしに権利を剥奪され、確定後は相続廃除のような撤回もできません。
相続欠格、相続廃除は代襲相続があるが、相続放棄の場合は代襲相続はない
相続放棄は最初から相続権がなかったことにされるため、代襲相続が認められません。相続欠格と相続廃除については、元々持っていた相続権が喪失しただけですので、代襲相続が認められます。
まとめ
相続欠格は、欠格事由に該当した相続人の相続権を失効させる権利です。被相続人の財産を相続するのに問題ある人物を法的に排除できるため、必要に応じて活用しましょう。欠格事由に当てはまるかは、法律に記載されている内容をよく確認してください。
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