相続にかかる税金のおすすめ対策14選!準備や注意点も紹介
終活・準備,葬儀後資産を配偶者や子供などに相続したいと考えているものの、相続税の負担が心配な人は多いのではないでしょうか。相続税は、生前に準備することで軽減させることができます。この記事では、「相続を軽減できる対策14選」「事前に準備すべきこと」「対策する上での注意点」について解説するので、参考にしてください。
相続税を軽減する対策とは
相続税を軽減する対策とは、遺産相続をする際にかかる税金を抑えることです。相続税は、相続する金額が大きくなるほど税率が上がります。軽減するためには、特例を利用する、課税対象の財産を減らすなど、生前から準備が必要です。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で求められます。つまり、遺産額が3,600万円以下の場合は、相続税を納めなくてもよいということになります。
相続税対策を行う前にすべきこと
相続税対策をスムーズに進めるには、事前に行うべきことがあります。ここでは、3つのポイントについて解説します。所有している資産や相続税を把握する
相続税対策を行うためには、所有している預貯金や不動産などの資産を整理して、現状を把握することが大切です。相続税に対する具体的な対策は、資産の状態にあわせて進める必要があるため、現状把握は欠かせない作業です。所有している資産が明確になったら、各相続人が負担する相続税の概算も行いましょう。資産に対する考え方や問題点を整理して相続人が揉めないようにする
遺産分割では、相続人同士で揉め事が生じがちです。相続人が揉めないためにも、被相続人が生前から資産に対して、遺言などで意思表明をすることが大切です。相続人同士がコミュニケーションを取れるようにしておきましょう。また、使用していない銀行口座などを生前に整理することも、相続人の負担軽減につながります。節税だけでなく納税資金の確保財源も考える
相続税対策には、節税だけではなく、納税資金の確保も必要です。相続税は、原則的に現金で一括納付になるため、納付用の資金を残すことが重要になります。現金を残せない場合には、会社の死亡退職金や死亡時に受け取れる生命保険金の活用、納税資金のために売却する土地の用意などで、納税資金を確保しておくようにしましょう。生前からできる相続対策とは
相続対策には、次の世代に生前から財産を移転することで、相続財産を減らす方法があります。ここでは、5つの対策について解説します。【対策1】暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額に応じた課税方式です。1人が受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引き、税率を掛けて算出します。贈与額が110万円以下の場合は、申告をする必要はありません。ただし、長期間の贈与は、定期贈与とみなされる場合があります。定期贈与とは、定期的な贈与を目的として、一定期間に一定の金額を贈与することです。
【対策2】贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、家や土地などを取得する資金を配偶者に贈与する際に、2,000万円までは非課税で生前に贈与できることです。「おしどり贈与」と呼ぶ場合もあります。適用するためには、同じ相手には1回のみ、婚姻期間が20年以上、贈与を受けた家や土地に住み続けるなどの要件があります。【対策3】住宅取得等資金の贈与税の特例
子供や孫が、親や祖父母から住宅を取得するために資金贈与を受けると、最大3,000万円までは贈与税がかかりません。家を建てる人には、嬉しい特例制度ですが、契約時期や住宅の種類により、控除額が変わります。また、贈与を受ける人が20歳以上など、さまざまな要件があるため、注意してください。【対策4】子供や孫へ教育資金を贈与する
親や祖父母が、30歳未満の子供や孫に、学校の入学金や授業料などの教育資金を贈与する場合は、1,500万円までが非課税の対象です。また、習い事や塾などの場合は、500万円までです。教育資金は金融機関に信託か預け入れをする必要があり、教育資金が必要なタイミングで、その都度贈与しなければなりません。将来の進学資金として提供する場合には、贈与税が課税されます。【対策5】結婚・子育て資金を贈与する
親や祖父母が、20歳以上50歳未満の子供や孫に、結婚・子育て資金を贈与する場合には、1,000万円まで贈与税がかかりません。結婚資金は、結婚式と結納、結婚に伴う引っ越しなどが該当し、300万円まで非課税です。子育て資金は、妊娠や出産、不妊治療費、子供の医療や保育にかかる費用が該当します。これらの資金は、金融機関に信託あるいは預け入れをして管理が必要です。不動産でできる相続税対策4選
相続税対策は、土地や賃貸住宅、リフォームなどの不動産でも可能です。以下で、4つの対策について解説します。【対策6】小規模宅地等の特例で土地評価額を80%減少する
配偶者や子供が、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続する場合には、小規模宅地等の特例が適用されます。330平米までは土地の評価額を最大80%減額できるため、相続税の負担が小さくなります。アパートや駐車場などの貸付事業用の宅地の場合は、200平米までが50%減額の対象です。小規模宅地等の特例は、自宅、会社の土地、貸付事業用宅地で適用されます。【対策7】現金や預貯金を不動産転化する
現金を多く持っている場合には、建物や土地などの不動産に換えて、相続税を減らす方法もあります。貯金などの現金を不動産に転化すると、資産価値を大幅に落とさずに、評価額のみ下げて相続できるため、節税効果が期待できます。現金資産の評価額は100%ですが、建物は建築費の約60%、土地は公示価格の約80%が目安です。【対策8】賃貸住宅を建築して賃貸ビジネスを行う
現金よりも、不動産を相続したほうが課税対象額は下がりやすいため、アパートなどを建てて賃貸ビジネスを行うのも節税対策といえます。前述の小規模宅地等の特例や不動産の評価額の他にも、金融機関からの借り入れによる債務控除が適用されます。ただし、賃貸ビジネスにはリスクもあるため、資産運用に詳しい専門家や運用会社に相談することをおすすめします。【対策9】リフォームや修繕を行う
建物のリフォームや修繕にかかる費用も、被相続人の相続財産を減少させるため、相続対策になります。また、リフォーム費用のために組むローンも借入金になり、相続財産を減少できます。相続人は、リフォーム費用等の受贈と類似した効果が得られるだけではなく、リフォーム済みの建物を相続直後から活用できるというメリットもあります。養子縁組でできる相続税対策
養子縁組による相続税対策もありますが、メリットだけではなく注意点もあります。以下で詳しく解説します。【対策10】養子縁組で相続人を増やす
養子縁組により相続人が増えると、相続税の基礎控除額、死亡保険金などの非課税額が増えます。その結果、1人当たりの相続分は減るため、税率は下がります。ただし、税法上では養子縁組に制限があり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。なお、孫を養子にすると相続税額が20%加算されてしまうため、注意が必要です。また、相続人が増えると、遺産協議が進めにくくなるのもデメリットといえるでしょう。
生命保険でできる相続税対策2選
生前に被相続人ができる相続対策として、生命保険の活用があります。遺産分割で発生するトラブル回避が期待できる相続方法です。【対策11】非課税限度額に収まる保険料を重視してプランを選ぶ
生命保険金を財産として残す場合には、保険料が非課税限度額に収まるプランを選びましょう。生命保険金は「みなし相続財産」の1つのため、相続人の受け取る保険料が、1人500万円以上になる場合は、納税義務が発生します。「みなし相続財産」とは、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取れる財産のことで、死亡退職金も該当します。【対策12】負担者や受取人を相続税の課税対象になるようにする
生命保険は契約内容により、以下のように異なる税金が課税されます。契約者 | 契約者 | 受取人 | 対象となる税 | |
1 | 被相続人 | 被相続人 | 配偶者 | 相続税 |
2 | 配偶者 | 被相続人 | 配偶者 | 所得税 |
3 | 子供 | 被相続人 | 配偶者 | 贈与税 |
相続税の場合、生命保険は保険料が1人500万円までは非課税枠があり、活用すれば節税になります。保険金は受取人だけで手続きができて、遺産放棄している場合でも受け取れます。また、遺留分の対象外です。
葬儀に関する相続税対策の方法2選
墓石や神具などの祭祀財産や葬儀費用は、相続税の一部控除対象として認められています。生前に準備して節税につなげてください。【対策13】お墓や仏壇を生前に購入する
宗教的な目的を持つ、墓石や仏壇仏具などの祭祀財産は、非課税の対象です。被相続人が生前に祭祀財産を購入すると、課税対象額を減らせるため、相続税を軽減できます。不動産などに比べると少額であるものの、有益な対策です。ただし、被相続人が亡くなった後に祭祀財産を購入、または投資用に所有している場合は、課税対象になります。【対策14】お通夜や葬儀の規模を大きくする
相続した財産から葬儀費用を支払うと、相続税の控除対象になります。節税効果を高めるには、規模の大きな葬儀を行って、相続した財産から葬儀費用を支払いましょう。控除の対象は、葬儀の飲食費用、火葬や納骨代、手伝いをした人への心付けなどです。お布施や戒名料は、メモが領収証の代わりになります。ただし、極端に豪華な葬儀は、節税対策と捉えられて、課税の対象になる場合もあります。
相続対策を行ううえで注意すべき点
相続税の負担を減らす、失敗を避けるためには、注意点があります。ここで紹介する注意点を把握して、節税につなげてください。生前贈与では贈与した記録を必ず残す
生前贈与では、記録がないと控除が受けられない場合もあるため、贈与した記録は必ず残してください。記録を残すには、銀行振り込みや信託を利用する、公証役場で贈与契約書に日付確定の押印をしてもらうなどの方法があります。また、基礎控除額を少しだけ上回った金額を、贈与税として申請するのも記録を残せる方法です。不動産の相続は投資額も大きいためしっかり検討する
不動産を相続して、賃貸ビジネスなどの不動産投資を行うには、運用リスクがつきものです。投資額が大きいこと以外にも、物件のメンテナンス費用、居住者が見つからず長期間空き室を保有する維持費、家賃の滞納など、さまざまなコストがかかります。投資や運用に不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。葬儀費用でも課税対象になるものがある
葬儀にかかる費用の中には、控除の対象外になるものもあります。例えば、親族の交通宿泊費や香典返し、法要などです。死因を特定するために行う解剖費用も対象外です。墓石や墓地等の祭祀財産を、被相続人が亡くなった後に購入・借用した場合の費用も課税対象になるため、購入を検討している場合には注意してください。まとめ
相続税の対策は生前から行うことで、負担を軽減できます。相続人同士のトラブルを回避するためにも、生前贈与や現金の不動産転化など、早めの対策が重要になります。相続に関して疑問や不安がある場合には、専門家のアドバイスを受けましょう。アイワセレモニーでは、24時間年中無休、無料で相談を受付しています。葬儀内容や費用について、事前に相談・見積もりができるのに加え、葬儀後のサポートも行っているため、安心して利用できます。相続に関する相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ