遺言書の検認と相続|手続きの流れ・方法・費用・注意点を徹底解説
終活・準備,葬儀後遺言書の検認とは、家庭裁判所にて相続人の立会いのもと、遺言書を開封する手続きのことです。親族に不幸があり、遺言書の所在が明らかになった場合は、必ず行わなければなりません。この記事では、遺言書の検認が必要な理由、手続きの流れ・方法・注意点などを解説します。遺言書をもとに遺産相続が行われる際の、参考にしてください。
遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、家庭裁判所にて相続人の立会いのもと、遺言書を開封する手続きのことです。遺言書の作成者が亡くなった際には、保管者・相続者が、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
検認が必要な遺言書は2種類ある
検認が必要な遺言書は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2種類のみです。自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成した遺言書です。秘密証書遺言は、遺言者本人以外には内容を秘密にするために作成される遺言書です。公正証書遺言は、原本が公証役所に保管されるため、検認を受ける必要がありません。
検認が終わるまで開封してはいけない
遺言書は、終わるまで開封してはいけません。検認が終わっていない遺言書では、相続手続きができません。検認せずに遺言書を開封すると、罰則が適用されるため注意しましょう。遺産相続は、検認を終えてから行う必要があります。
遺言書の検認が必要な理由
遺言書の検認が必要な理由を解説します。
相続人に対し遺言の存在を知らせる
遺言書の所在と内容は、相続人全員に知らせる必要があります。相続人に黙って遺言書の執行手続きを進めると、法律違反になるため注意しましょう。検認を受ける際には、相続人の立会いが必要となるため、遺言書の所在を知らせると同時に内容の確認をしてもらえます。
検認後の偽造・変造を防止する
相続人全員に遺言書の所在と内容を確認してもらうことで、検認後の偽造・変造を防止します。家庭裁判所において、相続人立会いのもと、遺言書を開封します。証拠保全手続とも呼ばれており、遺言書の有効性を確認する手続きではありません。
相続では検認済みの遺言書が要求される
相続手続きを行う際には、検認済みの遺言書が要求されます。検認していない遺言書では、法的効力を証明できず、不動産や預貯金などの相続手続きが行えません。遺言書の所在が明らかになったら、必ず検認を行いましょう。
遺言書の検認手続きの方法
遺言書の検認手続きの方法を解説します。
手続きの流れ
遺言書の検認手続きは、以下の流れで行われます。
1.相続人を明確にする
2.必要な書類を準備する
3.管轄の家庭裁判所に書類を提出する
4.遺言書検認日が決定される
5.検認を受ける
6.検認済証明書の申請を行う
7.相続手続きを開始する
1.相続人を明確にする
検認するにあたり、まずは相続人を明確にします。無条件で法定相続人になるのは、故人の配偶者と子です。配偶者と子がいない場合は父母・祖父母などの直系尊属が相続人となります。直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
2.必要な書類を準備する
検認に必要な書類の準備は、早めに開始しましょう。すべての書類を集めるためには、時間がかかります。遺言書を発見したらすぐに準備し始めましょう。相続開始を知った日から3か月経過すると、相続を放棄したことになるため気をつけましょう。
3.管轄の家庭裁判所に書類を提出する
遺言書の保管者・発見者は、遺言者が最後に居住していた住所地の家庭裁判所に、「遺言書の検認申立書」と「当事者目録」を提出します。提出方法は、持参、又は郵送です。
4.遺言書検認日が決定される
申立から1~2ヶ月ほど経つと、家庭裁判所から遺言書検認日についての電話連絡があります。連絡を受けたら、スケジュール調整を行い、検認予定日を決めましょう。検認日が決まったら、相続人全員に検認期日通知書・出欠回答書を送りますが、相続人全員が参加する必要はありません。
5.検認を受ける
検認では、申立人と相続人が参加し家庭裁判所で行われます。遺言書の内容と共に、日付・筆跡・署名を確認します。申立人は、遺言書と申立書に押印した印鑑を忘れずに持参しましょう。
6.検認済証明書の申請を行う
検認が終わったら、家庭裁判所に検認済証明書の申請を行います。検認済証明書は、相続手続きの際に必要であるため、必ず申請しましょう。申請後、検認済証明付きの遺言書原本が返還され、遺言書の検認手続きが終了します。
7.相続手続きを開始する
検認後の相続手続きは、遺産分割協議が長引く可能性もあるため、早めに行いましょう。スケジュールに余裕を持たせることが大切です。不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどは、検認済証明書を取得してから行います
遺言書の検認をするために必要な書類
遺言書の検認をするために必要な書類を紹介します。
遺言書
検認が必要となる遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。遺言書の所在が明らかになった際は、開封せず速やかに検認手続を開始しなければなりません。開封してしまった場合には、罰則を課されることがあります。
遺言者の戸籍謄本・住民票の除票
遺言者本人の戸籍謄本・住民票の除票が必要です。戸籍謄本は、遺言者の一生を記録したものです。住民票の除票は、死亡時に居住していた役場で発行してくれます。転籍している場合は、必要な除籍謄本が多くなるため、早めに手続きしましょう。
相続者全員の戸籍謄本・住民票
相続者全員の戸籍謄本・住民票が必要です。遺言者の子が死亡している場合は、その戸籍謄本か除籍謄本が必要となります。住民票は、故人との続柄や本籍がすべて記載されているため、遺言者と相続人の関係性を知るのに役立ちます。
当事者目録
当事者目録には、全相続人の本籍・住所・氏名・生年月日・年齢を記載し、遺言者と相続人の関係性が証明します。当事者目録は、住民票に記載されている内容をもとに作成します。
家事審判申立書
検認の申立ては、管轄の家庭裁判所に家事審判申立書を提出して行われます。家事審判申立書には、申立人と遺言者の本籍・住所・氏名・生年月日を記載します。検認申請用の申請書類はないため、検認を受ける旨も忘れずに記載しましょう。
遺言書の検認をするために必要な費用
遺言書の検認をするために必要な費用を解説します。
検認費用
遺言書1通の検認費用として、収入印紙代800円が必要です。
切手代
申立人・家庭裁判所・相続人などとの連絡用として、数百円~数千円ほどの切手代が必要です。
検認済証明書の交付費用
検認済証明書通を交付するための費用として、収入印紙代150円が必要です。
遺言書の検認に関する注意点
遺言書の検認における注意点を紹介します。法律違反にならないように、事前にしっかり確認しておきましょう。
開封してしまっても検認は受ける
検認の前に遺言書を開封するのは厳禁ですが、開封してしまった場合でも、必ず検認は受けましょう。開封後に検認しても、遺言書の効力自体は持続します。ただし法律に違反していることになるため、罰金が課されることがあります。
遺言検認の申立は手間がかかる
遺言検認の申立は、全相続人や家庭裁判所への連絡・書類準備などで手間がかかります。申立から検認が終了するまでには1ヶ月以上かかるため、早めに行動を開始することが大切です。連絡がとれない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などを行うなど、適切な法的処理を行いましょう。
相続手続きも同時に進める
預貯金や不動産名義の手続きは検認後にしか行えませんが、預貯金や不動産などの財産調査は検認前にも進められます。相続税申告の期限も考慮して、計画的に作業を進めましょう。
まとめ
遺言書の検認は、遺言書が検認後に偽造・変造されることを防止するために行われます。検認前に開封すると、罰則が適用されることもあるため注意しましょう。一般的に申立てから検認終了までには1か月以上かかるため、余裕をもって準備を始めましょう。
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